死亡一時金

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 死亡した者の要件
    ・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての対象となる保険料納付期間の月数(注)が36ヶ月以上あること
    ・ 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
  2. 遺族の要件
    ・ 死亡した者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡の当時、生計を同じくしていたこと
    ・ 遺族基礎年金を受けることができないこと

支給要件

遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金の受給権者であること。


支給額

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての対象となる保険料納付期間の月数(注)により、以下の通り支給されます。

死亡月の前月までの付加保険料納付期間が3年以上ある場合には、8,500円が加算されます。

月数 支給金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

(注) ここでいう「対象となる保険料納付期間の月数」とは、次の1.~4.を合計した月数です。

  1. 保険料納付済期間の月数
  2. 保険料4分の1免除期間の月数×3/4
  3. 保険料半額免除期間の月数×1/2
  4. 保険料4分の3免除期間の月数×1/4

支給期間

一時金なので、一度支給されたら終了です。

問合せ先

居住地の市区町村役所