死亡一時金

概要
第1号被保険者として保険料を納付した者が、年金を受けずに死亡した場合に、掛捨て防止の意味合いで一定の遺族(遺族基礎年金を受けられる者を除く)に支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当することが必要です。
死亡した者の要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての対象となる保険料納付期間の月数(注)が36ヵ月以上あること
老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
遺族の要件
死亡した者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡の当時、生計を同じくしていたこと
遺族基礎年金を受けることができないこと
支給額
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての対象となる保険料納付期間の月数(注)により、以下のとおり支給されます。
月数 支給金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
(注) ここでいう「対象となる保険料納付期間の月数」とは、次の@〜Cを合計した月数です。
@保険料納付済期間の月数、A保険料4分の1免除期間の月数×3/4、B保険料半額免除期間の月数×1/2、C保険料4分の3免除期間の月数×1/4
支給期間
一時金なので、一度支給されたら終了です。
問合せ先
居住地の市区町村役所

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