障害基礎年金(事後重症による障害基礎年金)

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

障害認定日において、障害等級の第1級または第2級になかった者が、その後障害の程度が重くなり、障害等級第1級または第2級に該当した場合に支給されます。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 障害認定日に障害等級に該当する障害状態になかったこと
  2. 65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求すること
  3. 保険料納付要件を満たしていること(「一般の障害基礎年金」の支給要件3の場合と同様)

支給額(平成27年4月分~)

障害等級 給付内容
第1級 974,125円(第2級の年金額×1.25)+子の加算額
第2級 779,300円(定額)+子の加算額

※ 子の加算額
(18歳の年度末までの子か、20歳未満で障害等級第2級以上の子に限ります。)

障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている子がいる場合は、上記年金額に以下の額が加算されます。

  • 子が1人224,300円
  • 子が2人448,600円(224,300円×2人)
  • 子が3人523,400円(224,300円×2人+74,800円)
  • 以下子が1人増すごとに74,800円を追加した額

支給期間

障害等級第2級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。


問合せ先

居住地の市区町村役所