障害基礎年金(一般の障害基礎年金)

概要
障害基礎年金は、昭和61年4月1日以降に一定の障害の状態になった場合に支給されます。
障害基礎年金は、「一般の障害基礎年金」、「事後重症による障害基礎年金」、「初めて障害等級第2級に該当した場合の障害基礎年金」、「20歳前傷病による障害基礎年金」の4つに区分されます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
初診日(当該傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に被保険者であるか、または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った場合はその日)において、障害等級第1級または第2級であること
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(平成28年4月1日までの経過措置)
支給額
障害等級 給付内容
第1級 990,100円(第2級の年金額×1.25)+子の加算額
第2級 792,100円(定額)+子の加算額
※ 子の加算額
(18歳の年度末までの子か、20歳未満で障害等級第2級以上の子に限ります。)
障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されていた子がいる場合は上記年金額に以下の額が加算されます。
    イ. 子が1人227,900円
    ロ. 子が2人455,800円(227,900円×2人)
    ハ. 子が3人531,700円(227,900円×2人+75,900円)
    ニ. 以下子が1人増すごとに75,900円を追加した額
支給期間
障害等級第2級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。
問合せ先
社会保険事務所、または加入している健康保険組合

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