埋葬料・埋葬費・家族埋葬料

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

被保険者が業務災害以外の事由で死亡した場合に、その被保険者により生計を維持されていた者で、埋葬を行う者に対して支給されます。被扶養者の死亡の際は家族埋葬料が支給されます。


支給要件

被保険者が死亡したとき、または被扶養者が死亡したとき


支給額

給付種類 事由 給付内容
埋葬料 被保険者が業務外の事由で死亡し、当該被保険者に生計を維持されていた者で、社会通念上、埋葬を行う者に支給されます。 一律5万円
埋葬費 上記埋葬料の支給を受ける者がいないときに、実際に埋葬を行った者に対して支給されます。 埋葬料の金額の範囲内(5万円)で、埋葬に直接要した費用
家族埋葬料 被扶養者が死亡した場合は、被保険者に対して家族埋葬料が支給されます。 一律5万円

問合せ先

全国健康保険協会、または加入している健康保険組合