遺族特別年金・遺族特別一時金

概要
遺族(補償)年金の受給権者については、遺族特別年金が支給され、遺族(補償)一時金の受給権者については、遺族特別一時金が支給されます。
支給要件
遺族(補償)年金(転給による受給権者も含む)、あるいは遺族(補償)一時金の受給権者であること。
支給額
遺族特別年金
給付種類 給付内容
労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(「受給資格者」と言います)のうち、最先順位者(「受給権者」と言います)に対して支給されます。但し、厚生労働省令で定める障害の状態(注)でなければ受給資格者となることはできません。
(注)厚生労働省令で定める障害の状態とは
夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、労働者の死亡の当時、55歳以上又は障害等級第5級以上、又は障害が治っていなくて厚生年金保険の障害等級第2級程度以上。
子は、18歳の年度末まで、又は障害の状態
受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計の人数により以下の額が支給。
人数 給付内容
1人 算定基礎日額の153日分
(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人 算定基礎日額の201日分
3人 算定基礎日額の223日分
4人以上 算定基礎日額の245日分
遺族特別一時金
給付種類 給付内容
労働者の死亡の当時、遺族特別年金の受給資格者となる者がいなかった場合に、一定の遺族に対して支給されます。 算定基礎日額の1,000日分が支給。
遺族特別年金の受給権者が失権し、他に受給資格者がいない場合に、一定の遺族に対して支給されます。 すでに支払われた遺族特別年金の額が算定基礎日額の1,000日分に満たないときは、その差額が支給されます。
※ 遺族特別一時金を受給できる遺族は、遺族特別年金の受給資格の無い遺族で、順位は以下の通り。
順位 遺族(補償)一時金の受給資格者の範囲
配偶者
労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた子・父母・孫及び祖父母
労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していなかった子・父母・孫及び祖父母
兄弟姉妹
支給期間
【遺族特別年金】
遺族(補償)年金の受給権が消滅するまで支給されます。
【遺族特別一時金】
一時金なので、一度支給されたら以後は支給されません。
問合せ先
所轄の労働基準監督署

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