障害(補償)給付

概要
業務上または通勤途中で負った怪我や病気が治癒した後に、障害が残った場合に、支給されます。該当する障害の等級によって、「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」に区分されます。
支給要件
業務上または通勤途中で負った怪我や病気が治癒した後に、障害等級に該当する障害が残った場合。
支給額
給付種類 傷病等級 給付内容 支給方法
障害(補償)年金 第1級〜第7級 給付基礎日額の313日分〜131日分 年金
障害(補償)一時金 第8級〜第14級 給付基礎日額の503日分〜56日分 一時金(一括払)
※ 障害(補償)年金を受給している労働者の障害の状態が、自然的経過により、増進あるいは軽減したため、新たな障害等級に該当することになった場合は、新たな障害等級に応じた障害(補償)年金(第1級〜第7級)または障害(補償)一時金(第8級〜第14級)が支給されます。
※ 障害(補償)一時金の受給権者は、自然的経過によって、新たな障害等級に該当することになった場合であっても、新たな障害(補償)給付は行われません。
支給期間
【障害(補償)年金の支給期間】
障害等級第1級〜第7級に該当している限り、死亡するまで年金として支給されます。
【障害(補償)一時金の支給期間】
障害等級第8級〜第14級に該当している場合は、一時金のため一度支給されると、以後は支給されません。
問合せ先
所轄の労働基準監督署

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