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| 概要 |
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| 業務上または通勤途中で負った怪我や病気が治癒した後に、障害が残った場合に、支給されます。該当する障害の等級によって、「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」に区分されます。 |
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| 支給要件 |
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| 業務上または通勤途中で負った怪我や病気が治癒した後に、障害等級に該当する障害が残った場合。 |
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| 支給額 |
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| 給付種類 |
傷病等級 |
給付内容 |
支給方法 |
| 障害(補償)年金 |
第1級〜第7級 |
給付基礎日額の313日分〜131日分 |
年金 |
| 障害(補償)一時金 |
第8級〜第14級 |
給付基礎日額の503日分〜56日分 |
一時金(一括払) |
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| ※ 障害(補償)年金を受給している労働者の障害の状態が、自然的経過により、増進あるいは軽減したため、新たな障害等級に該当することになった場合は、新たな障害等級に応じた障害(補償)年金(第1級〜第7級)または障害(補償)一時金(第8級〜第14級)が支給されます。 |
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| ※ 障害(補償)一時金の受給権者は、自然的経過によって、新たな障害等級に該当することになった場合であっても、新たな障害(補償)給付は行われません。 |
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| 支給期間 |
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【障害(補償)年金の支給期間】
障害等級第1級〜第7級に該当している限り、死亡するまで年金として支給されます。 |
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【障害(補償)一時金の支給期間】
障害等級第8級〜第14級に該当している場合は、一時金のため一度支給されると、以後は支給されません。 |
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| 問合せ先 |
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| 所轄の労働基準監督署 |
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