普通解雇と懲戒解雇

普通解雇と懲戒解雇の違いは何ですか?
普通解雇とは、労働者側の債務不履行を理由として労働契約を解消することです。一方、懲戒解雇とは、労働者が重大な企業秩序違反をした場合に、罰として労働契約を解消することです。
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普通解雇は労働者の債務不履行が理由

解雇とは、会社側からの一方的な労働契約の解約をいいます。

解雇には、普通解雇と懲戒解雇の2種類あります。

まず、普通解雇とは、労働者側の債務不履行を理由として、将来に向かって労働契約を解消することです。

通常、労働者による債務不履行が生じた場合には、将来的にその労働者との労働契約を解消します。さらに、損害が発生した場合には損害賠償請求を行います。

普通解雇には、罰という性質はありません。

懲戒解雇には罰という性質がある

一方、懲戒解雇とは、労働者を罰して企業から追放するという行為です。

本来労働契約とは、対等な関係で締結される契約です。
そのため、何の根拠もなしに、一方が相手側を罰することはできません。

したがって、懲戒解雇をするためには、懲戒解雇の根拠を就業規則に示して、労働者の同意を取ることが必要です。

このように、普通解雇と懲戒解雇は違うものですから、就業規則には別々に定めるようにしましょう。

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