新型インフルエンザの対応

新型インフルエンザには、どう対応したらよいですか?
新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は、労務提供の受領を拒否することは可能であると考えます。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

このコンテンツの目次

賃金・休業手当の支払い義務

弊事務所の見解としては、以下の通りです。

新型インフルエンザに家族が罹患したような場合、労働者本人にも感染の恐れがある状態(濃厚接触者)になっている以上、社員自身がインフルエンザに罹患していないかどうか、発熱情報センター(保健所)等で検査を受けること、そして、その結果として、新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は、労務提供の受領を拒否することは可能です。

そして、この際に、検査結果が判明するまでの期間について、自宅待機とすることにつき、賃金や休業手当の支払が必要か否かが問題となります。

結論としては、下記に該当している場合であれば、賃金、あるいは休業手当の支払が必要となりますが、いずれにも該当しなければ、賃金、休業手当のいずれも支払う必要はありません。

  1. 使用者の帰責性がある場合
  2. その他経営者として不可抗力を主張し得ない全ての場合

家族がインフルエンザに感染し、労働者本人にも感染の恐れがある状態となったのは、労働者側の問題により生じたものであるといえます。

少なくともこのような状態が生じたことについて、使用者の責めに帰すべき事情がないことは明らかです。

よって、このような場合においても、労働者本人がインフルエンザに罹患した場合と同様に、ノーワーク・ノーペイの原則により、少なくとも検査の結果、新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は無給となり、賃金、休業手当のいずれも支払う必要はないということになります。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2023年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/04/19(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/05/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/06/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2024/07/26(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有  


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償