新型インフルエンザの対応
- 新型インフルエンザには、どう対応したらよいですか?
- 新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は、労務提供の受領を拒否することは可能であると考えます。
このコンテンツの目次
賃金・休業手当の支払い義務
弊事務所の見解としては、以下の通りです。
新型インフルエンザに家族が罹患したような場合、労働者本人にも感染の恐れがある状態(濃厚接触者)になっている以上、社員自身がインフルエンザに罹患していないかどうか、発熱情報センター(保健所)等で検査を受けること、そして、その結果として、新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は、労務提供の受領を拒否することは可能です。
そして、この際に、検査結果が判明するまでの期間について、自宅待機とすることにつき、賃金や休業手当の支払が必要か否かが問題となります。
結論としては、下記に該当している場合であれば、賃金、あるいは休業手当の支払が必要となりますが、いずれにも該当しなければ、賃金、休業手当のいずれも支払う必要はありません。
- 使用者の帰責性がある場合
- その他経営者として不可抗力を主張し得ない全ての場合
家族がインフルエンザに感染し、労働者本人にも感染の恐れがある状態となったのは、労働者側の問題により生じたものであるといえます。
少なくともこのような状態が生じたことについて、使用者の責めに帰すべき事情がないことは明らかです。
よって、このような場合においても、労働者本人がインフルエンザに罹患した場合と同様に、ノーワーク・ノーペイの原則により、少なくとも検査の結果、新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は無給となり、賃金、休業手当のいずれも支払う必要はないということになります。