健康診断の受診命令権

うつ病の可能性のある従業員に病院へ行くよう指示してもよいですか?
うつ病など法定項目以外で病院での受診を受診するには、就業規則に規定しておくことが必要です。
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健康診断の受診命令について規定する

昨今特に、精神疾患に罹患したために休職し、その後復職を希望する場合や、あるいは罹患している可能性のある労働者に対する受診命令の可否が、大きな問題となります。

この場合、健康診断の受診命令権を会社が持つためには、就業規則に規定しておくことが必要です。

具体的な症状が明らかであればともかく、精神疾患の場合は、その判断が難しく、うかつに精神科に行けとの命令をすることは、権利の濫用になる恐れがあります。

会社としては、少なくとも定期健康診断以外の受診命令権を就業規則に規定した上で、日ごろの当該労働者の言動や行動を観察し、おかしな症状が見られた場合には、文書で記録を残しておき、それを根拠に健康診断の受診を命令するのであれば、それは権利の濫用に当たらず、正当であると判断される可能性が高まるでしょう。

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