トライアル雇用の退職理由
- トライアル雇用の期間満了で常用雇用しなかった場合、退職理由は何になりますか?
- トライアル雇用で常用雇用しない場合、会社からの申し出であっても、退職理由は「契約期間満了」です。
トライアル雇用とは
トライアル雇用とは、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用することをいいます。
トライアル雇用では、契約期間を定めて労働契約を締結することが一般的です。
トライアル雇用をしてみて、継続して働いて欲しいと思えば、常用雇用を検討します。
自社にはあわないなどの理由で常用雇用しないのであれば、会社からトライアル雇用期間での契約終了を申し出ます。
契約期間満了は解雇ではない
会社からの労働契約終了の申し出は、すべて「解雇」だと解釈される方も多いです。
しかし、契約期間満了による労働契約の終了と、解雇は別のものです。
期間の定めのある労働契約は、契約の更新をしない限り、その契約期間の末日が到来すれば当然に労働契約が終了します。
それに対して、「解雇とは」でも解説しているとおり、解雇とは、労働契約期間の定めの有無にかかわらず、会社が一方的に労働契約を解消することをいいます。
そのため、トライアル雇用の期間満了で常用雇用しないことを会社からの申し出た場合でも、退職理由は「契約期間満了」となります。
トライアル雇用の期間満了で労働契約を終了し、常用雇用へ移行させないからといって、退職理由が「解雇」になることはありません。
期間満了なら失業給付の給付制限がない
会社を退職した退職者は、受給要件を満たせば、雇用保険法上の基本手当(いわゆる失業給付)をもらうことができます。
「自己都合」による退職の場合、失業給付を受給するには、7日間の待期期間+3ヶ月(5年間のうち2回までは2ヶ月)の給付制限があります。
しかし、「契約期間満了」による退職の場合は、給付制限はありません。
7日間の待期期間のあとに、すぐ失業給付を受給できます。
待期期間は、ハローワークが、退職者が確実に失業状態であることを確認するために設けている期間です。
そのため、退職理由にかかわらず、待期期間は設けられています。
一方、給付制限が設けられるかどうかは、退職理由によります。
自己都合ならば、ある程度計画的に離職するだろうということで、給付制限が設けられています。
なお、期間の定めのある有期労働契約において、更新も含めて契約期間が通算して3年以上になった契約を期間満了で終了する場合は、失業給付の受給においては「特定受給資格者」となり、3年未満の契約期間満了よりも多く失業給付が受給できる可能性があります。
実際にどの程度失業給付をもらえるかは、雇用保険の加入履歴や給料の額によって異なります。
詳細は、退職者の居住地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
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