振替休日の注意点

振替休日の取得において気をつけることは何ですか?
振り替える前の休日が労働日に変更され、休日労働の割増賃金の問題は生じません。しかし、週休2日、週40時間の場合は、時間外労働の割増賃金の支払問題は生じます。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

振替休日とは

休日の振替とは、休日に出勤することが判明しているときに、事前に休日と労働日を振り替えることをいいます。

休日の振り替えを行う場合には、就業規則に規定しておく必要があります。
休日は、就業規則の絶体的必要記載事項だからです。

休日と労働日が振り替えられると、従前の休日は労働日に変更されます。

この場合、休日から変更された労働日に労働しただけなので、休日労働に伴う割増賃金の支払問題は生じません。

週40時間超なら割増賃金が必要

ただし、振替休日の取り扱いにおいて、割増賃金の支払い義務が生じないとは限りません。

つまり、休日を労働日に変更したことにより、週の労働時間が40時間を超えるのであれば、週40時間超の部分には、通常の賃金(1.00)に加えて、2割5分(0.25)の割増賃金を支払う必要があるのです。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2025/07/11(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/08/08(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償