振替休日の注意点

振替休日の取得において気をつけることは何ですか?
振り替える前の休日が労働日に変更され、休日労働の割増賃金の問題は生じません。しかし、週休2日、週40時間の場合は、時間外労働の割増賃金の支払問題は生じます。
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振替休日とは

休日の振替とは、休日に出勤することが判明しているときに、事前に休日と労働日を振り替えることをいいます。

休日の振り替えを行う場合には、就業規則に規定しておく必要があります。
休日は、就業規則の絶体的必要記載事項だからです。

休日と労働日が振り替えられると、従前の休日は労働日に変更されます。

この場合、休日から変更された労働日に労働しただけなので、休日労働に伴う割増賃金の支払問題は生じません。

週40時間超なら割増賃金が必要

ただし、振替休日の取り扱いにおいて、割増賃金の支払い義務が生じないとは限りません。

つまり、休日を労働日に変更したことにより、週の労働時間が40時間を超えるのであれば、週40時間超の部分には、通常の賃金(1.00)に加えて、2割5分(0.25)の割増賃金を支払う必要があるのです。

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