労働基準法の法定休日

労働基準法上の「法定休日」とは何ですか?
法定休日とは、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない最低限の休日です。
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「法定休日」とは

労働基準法第35条は、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないとしています。

こうした休日は、法が定めたものですから、法定休日と呼ばれ、就業規則等により会社が定める所定休日とは、区別されるものです。

また、法定休日は週1日、あるいは4週4日であるにもかかわらず、多くの会社が、法定休日を上回る休日(所定休日、あるいは法定外休日とも言います。)を設定しているのは、週40時間の法定労働時間と調整を図るためです。

週の起算日は自由に決められる

法定休日の原則は、週1日の休日です。
4週4休を採用する場合は、就業規則により4週間の起算日を明らかにする必要があります。(労働基準法施行規則第12条の2第2項)

1週間の起算が何曜日からであるかは、就業規則や労働協約等により決められます。
ただし、特段の決めがない場合は、日曜日を起点とした1週間となります。

労働基準法は、法定休日を特定することを要求していませんので、日曜日が法定休日と定められているわけではないのです。

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