休日に関するQ&A
所定休日に労働させた場合、その日の割増賃金はどうなりますか?
Answer
所定休日の労働は、法定休日に労働させたことに対する割増賃金ではなく、週40時間を超えたことに対する割増賃金ですから、2割5分(0.25)になります。
目 次
- 法定労働時間外の割増賃金
- 法定休日の割増賃金
法定労働時間外の割増賃金
法定休日が確保できていても、所定休日に労働させれば、割増賃金は発生します。
ただし、この場合は法定休日に労働させたことに対する割増賃金ではなく、週40時間の法定労働時間を超えたことに対する割増賃金ですから、通常の賃金(1.00)に加えて、2割5分(0.25)の割増賃金を支払います。
法定休日の割増賃金
一方、法定休日に労働させた場合には、通常の賃金(1.00)に加えて、3割5分(0.35)の割増賃金を支払います。
以上のように、休日の労働が、全て3割5分の割増賃金になるということではありません。