休職事由

休職制度の適用を認めなくてもよい場合はありますか?
「公の職務に就き、業務に支障があるとき」と「起訴休職」は、休職事由から削除し、休職制度の適用を認めなくてもよいと考えます。
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公の職務に就く場合

就業規則の休職事由に、「公の職務に就き、業務に支障があるとき」と定めているケースがあります。

公の職務に就いたときに休職させることは、大企業ならともかく、中小零細企業ではあまり現実的ではありません。

こうした事由で休職させることまでは必要ないと考えます。

よって、「公の職務に就き、業務に支障があるとき」は、休職事由から削除してもまったく問題はないでしょう。

起訴休職

そのほか、「刑事事件に関し起訴され相当期間就労できないと認められるとき」を休職事由に規定している就業規則も、多く見受けられます。

これは、いわゆる「起訴休職」と呼ばれているものです。

刑事事件に関して起訴されているということは、最終的に無罪となったとしても、それは結果論です。

問題は、起訴後、どのくらいの期間勾留されるのか分からないということです。

この勾留期間は、不完全な労務提供であるどころか、債務不履行といえるでしょう。
債務不履行ということは、当初の労働契約を履行することができないわけです。
そのため、いわゆる解雇論に発展していくことになります。

よって、起訴休職は、休職事由から削除すべきだと考えます。

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