休職事由
- 休職制度の適用を認めなくてもよい場合はありますか?
- 「公の職務に就き、業務に支障があるとき」と「起訴休職」は、休職事由から削除し、休職制度の適用を認めなくてもよいと考えます。
公の職務に就く場合
就業規則の休職事由に、「公の職務に就き、業務に支障があるとき」と定めているケースがあります。
公の職務に就いたときに休職させることは、大企業ならともかく、中小零細企業ではあまり現実的ではありません。
こうした事由で休職させることまでは必要ないと考えます。
よって、「公の職務に就き、業務に支障があるとき」は、休職事由から削除してもまったく問題はないでしょう。
起訴休職
そのほか、「刑事事件に関し起訴され相当期間就労できないと認められるとき」を休職事由に規定している就業規則も、多く見受けられます。
これは、いわゆる「起訴休職」と呼ばれているものです。
刑事事件に関して起訴されているということは、最終的に無罪となったとしても、それは結果論です。
問題は、起訴後、どのくらいの期間勾留されるのか分からないということです。
この勾留期間は、不完全な労務提供であるどころか、債務不履行といえるでしょう。
債務不履行ということは、当初の労働契約を履行することができないわけです。
そのため、いわゆる解雇論に発展していくことになります。
よって、起訴休職は、休職事由から削除すべきだと考えます。
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