休職に関するQ&A
休職制度を認めなくてもよい場合はありますか?
Answer
「公の職務に就き、業務に支障があるとき」と「起訴休職」は、休職事由から削除しても問題ないでしょう。
目 次
- 公の職務に就く場合
- 起訴休職
公の職務に就く場合
「公の職務に就き、業務に支障があるとき」を休職事由とする規定を定めているケースもありますが、これはあまり現実的ではありません。
大企業ならともかく、中小零細企業にとっては、そこまでの措置が必要なのか疑問ですので、削除しても全く問題はないでしょう。
起訴休職
その他、「刑事事件に関し起訴され相当期間就労できないと認められるとき」という規定も多くの就業規則の規定に見受けられます。
これは、いわゆる「起訴休職」と呼ばれているものです。
刑事事件に関して起訴されているということは、仮に結果として無罪となったとしても、それは結果論であり、問題は、起訴後勾留がどの位の期間なされるのか分からないということです。
この勾留期間は、不完全な労務提供であるどころか、債務不履行といえるでしょう。債務不履行ということは、当初の労働契約を履行することができない訳ですから、いわゆる解雇論に話は発展していくことになります。
よって、起訴休職については、休職事由から削除すべきと考えます。