休職に関するQ&A
休職制度は必ず設けなければならない制度ですか?
Answer
休職は相対的必要事項なので、定めをする場合には必ず記載しなければなりませんが、実際には多くの就業規則で規定されています。
目 次
- 休職は相対的必要記載事項
- 休職と解雇
休職は相対的必要記載事項
多くの場合、会社の就業規則には、休職の規定がありますが、実は休職の規定は、就業規則の絶対的必要記載事項ではありません。
休職の規定は、相対的必要記載事項であり、その定めをする場合には記載しなければならない事項です。
休職と解雇
そして、休職について定める場合、その規定には、私傷病を休職事由として記載していることがほとんどです。本来、私傷病を理由に労務提供ができなくなった場合、その責任は労働者にありますから、私傷病を理由とした欠勤は、労働契約上は、労働者の債務不履行となります。
もちろん、私傷病を理由とした欠勤が1回や2回程度では、当該債務不履行を理由に契約解消(解雇)することはできませんが、それが長期間にわたるものであれば、重大な約束違反となります。
したがって、多くの就業規則には解雇事由として「身体、または精神の障害等により、業務に耐えられないと認められたとき」というような条項が規定されているのです。