就業規則全般に関するQ&A
過半数代表者は、各部門で選出しなければならないのですか?
Answer
その部門が同じ場所にあるときは、1つの事業場と考え、1名の過半数代表者を選出してください。
目 次
- 各部門が同一の場所にある場合
- 例外
各部門が同一の場所にある場合
法律上は、1つの事業場ごとに1名の選出で問題ありません。
例えば、同じ場所に営業部門、管理部門がある場合、営業部門と管理部門あわせて1名を選出してください。
ちなみに事業場とは、「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること。」とされています。
例外
ただし、「同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区分され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とすること。例えば、工場内の診療所、食堂等の如きはこれに該当する。」として、同一場所にある部門でも、各部門を分けて労基法が適用されることがあるとしています。
そうした観点からみて、営業と管理部門とでそれぞれ別事業場とされる場合には、営業、管理部門ごとに、1名ずつ代表者の選出が必要です。