年次有給休暇の計画的付与とは?

年次有給休暇の計画的付与とは、どのように行えばよいのでしょうか?
「過半数代表者」との労使協定により、年次有給休暇の5日を超える日数は、会社が時季を決められます。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

このコンテンツの目次
  • 年次有給休暇の計画的付与
  • 労使協定の「過半数代表者」
  • 事例詳細

年次有給休暇の計画的付与

  • 労働基準法第39条6項により、「有給休暇の日数のうち5日を超える部分については」、労働者の時季指定権に関係なく、計画的付与ができる

労使協定の「過半数代表者」

  • 年次有給休暇の計画的付与の労使協定は、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」締結する
  • 民主的な方法で従業員の過半数を代表する者を選出し、労使協定を締結する

人事労務管理の情報提供サイト
アンカー・ネット
人事労務に役立つ情報や書式を無料でGETできます! アンカー・ネットの詳細 →

事例詳細

社長

今年はうちの取引先が年末年始に長期の休暇を考えているようで、当社も、取引先の年末年始の休みに合わせて、従業員に年休を取ってもらおうと思っているのだけど。普段なかなか消化できないしね。でも、年休は従業員の権利だというし、会社が強制して取ってもらうわけにもいかないだろうから、何かいい方法はないのかな?

コンサル

あーそうですか。でもそれなら、年休の計画的付与というよい方法がありますよ。

社長

年休の計画的付与? ・・・ですか。・・・それは一体どういうことなんですか?

コンサル

労働基準法第39条第6項で「有給休暇の日数のうち5日を超える部分については…」労働者の時季指定権に関係なく、計画的付与ができることになっています。したがって、6日以上の年休のある従業員については、会社が時季を決めるチャンスがありますよ。

年次有給休暇の計画的付与には労使協定が必要

社長

そんな法律があるのか。それならうちの社員はみんなベテランだし、普段、年休を取っていないようだから、みんな6日以上有給の残りもあると思うので、利用できるな。ところで、会社にチャンスがあるといったけど、どういう意味? 会社が勝手に決められるということではないの?

コンサル

基本的には会社がその時季を決められると思いますけど、就業規則に年次有給休暇の計画的付与について規定した上で、さらに労使協定が必要なんですよ。

社長

労使協定? それは一体誰と結ぶのですか? うちには何でも反対する労働組合があるんだけど。

コンサル

えぇー! なんですって!!! 社長、会社に労働組合ができたのですか? いつからですか?

社長

そうなんだよ。1ヶ月くらい前に、10人ほどで設立したって通知があって。それ以降、「あれを要求する」「これには反対する」って、会社の方針には全く従う様子がなく困っているところなんだ。今回の休業も会社で一斉に休みたいけど、何か理屈をつけて反対してくるだろうな。

コンサル

それなら大丈夫です。この労使協定は、やはり同条同項で「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」締結することになっています。したがって、御社の場合、従業員数は、確か60人位いらっしゃると思いますので、民主的な方法で従業員の過半数を代表する者を選出して、その者とよく話し合って会社の求める年次有給休暇の計画的付与を決めることができるはずです。

要件を満たせば、反対の余地なし!

社長

へー、そうなの。じゃ、組合が反対してきて、組合員が計画的付与の期間中に所定の勤務に就くことを申し出ても無視していいの?

コンサル

そうです。この要件を満たす限り、計画的付与に組み入れられた年休は、組合員が時季指定権を行使する余地はないので、組合員がその日に年休をとりたくないと主張しても、労使協定に定めた計画通りの年休を付与すればよいのです。

社長

それは知らなかったな。組合は何でも自分たちの主張が通ると勘違いしているから、いうべきことはいっておく必要があると思っていたところなんだ。でも組合は、それならば、組合員に休業手当を払えとかいってくるんじゃないの。先日の台風のときも、会社を休みにしたら、うるさく休業手当を払えといってきたし。

コンサル

いいえ、そのような主張は通りません。計画年休時に労務を提供させなければならないいわれはありませんし、この場合、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」として休業手当の支払いが必要とされるわけでもありません。計画通り、年休を付与したものとして取り扱っても構いません。

社長

なるほどー! これでうちの会社も、取引先に合わせた年休の付与が可能になるな。

コンサル

そうですね。それは、よかったですね! 年休の計画的付与なんて、普通あまり知られていないかもしれませんね。

年次有給休暇について正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。


「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2023年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/04/19(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/05/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/06/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2024/07/26(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有  


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
労務問題解決のカテゴリー
面接・採用 配転・異動 退職・解雇
服務規律 ハラスメント 労働時間
年次有給休暇 賃金・退職金 健康問題
懲戒処分 損害賠償 労働条件変更
労働組合 福利厚生 その他