労働者代表選出の注意点

36協定の締結のために労働者代表を選出するとき、どんなことに気をつければよいでしょうか?
労働者の話し合い、持ち回り決議、その他労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きにより選出することが重要です。
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このコンテンツの目次
  • 36協定と労働者代表の選出
  • 労働者の過半数を代表する者の「労働者」
  • 民主的な選出方法
  • 事例詳細

36協定と労働者代表の選出

  • 36協定は労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と締結する必要がある

労働者の過半数を代表する者の「労働者」

  • 管理監督の地位にある者や、時間外労働等が禁止されている年少者、時間外に制限がある育児・介護休業者、出張中の者、長欠者、休職者、出向者等、在籍するすべての者

民主的な選出方法

  • 労働者の話し合い、持ち回り決議、その他労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き

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事例詳細

会社に突然労働組合ができたときに、小さな事業場の場合、その事業場の過半数を組合員に占められるリスクが発生します。会社に秘して労働組合の結成の準備がなされ、組合結成の通知書が会社に到達したときに、ある程度まとまった組合員数であると、会社はデリケートな対応が必要となってきます。

随分昔、大昔には、社長が、言うことを聞くおとなしそうな従業員を呼び、「おまえ、ここに署名と捺印をしておけ。」で済ませていた36協定の締結や就業規則の作成・変更等の際の対応はできませんし、仮にしたとしても後々、そのようにして締結した36協定は無効だと主張されたりしてしまいます。

36協定と労働者代表の選出

労働基準法第36条では、使用者が労働者に時間外労働を行わせるためには、あらかじめ労働者の過半数で組織する労働組合か「労働者の過半数を代表する者」との間に労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ておく必要があると規定されています。

この規定によれば、過半数で組織する労働組合が事業場にあれば、その組合と36協定を締結することが必要になってきます。

もし、過半数に達していなかったとしても、労働者代表の選任を行う際は、就業規則の意見聴取や労使協定等をするためといったように、労働者代表を選出する目的を明らかにして、投票や挙手等の民主的な方法によって、公正に選出することが必要となるのです。

労基法第36条の「労働者」とは?

「労働者の過半数を代表する者」の分母となる「労働者」について、法律は明確な規定をしていませんが、行政解釈では、次のように説明されています。

この場合の「労働者」とは、労働基準法第9条の定義によるのが妥当と考えられる。

このことから、労働時間の規制のない管理監督の地位にある者や、時間外労働等が禁止されている年少者、時間外に制限がある育児・介護休業者、出張中の者、長欠者、休職者、出向者等、在籍するすべての者を「労働者の過半数」の算定に入れるべきだとされています。

「民主的な方法」とは?

そして、「投票や挙手等の民主的な方法」によることの「等」には、「労働者の話し合い、持ち回り決議、その他労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き」が該当するとされています。(平成11年3月31日 基発第169号)

重要なのは、「労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き」ですから、当然、労働者代表となる者を会社が指名したり、あるいは会社が指名した候補者に対する投票となると、会社の意向が入り込んでいるために民主的な選出方法としては評価されないと考えられてしまいます。

民主的な選出方法に要注意

いわゆる「働き方改革」により、労基法の改正で法定時間外労働の上限規制が法定化(大企業は2019年4月1日施行、中小企業は2020年4月1日施行)されましたので、今後ますます、労働組合は事業場での過半数獲得に執念を燃やし、もし、それが達成できなくとも労働者代表の民主的選出を団交の協議事項等にして会社を揺さぶってくることが想定されます。

とくに過半数労働組合でない場合、民主的な方法で労働者代表を選出するということは、その民主的な方法という概念があまり明確でないことから、労働組合が難癖をつけてきそうです。

当事務所で、過去に外部労働組合が上部団体について争った例としては、開票の際、組合員がいない場所で開票したことが民主的な方法でないと文句をつけてきたり、過半数の分母である労働者の総数について非正規社員等を除外するのか否かなどがありました。

会社が恣意的に労働者代表を決めることは、法的な定めがあることはもちろん、労働組合の目が光っていることからも、できないのです。

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