年俸制と残業代
- 年俸制にすれば残業代は必要ありませんか?
- 年俸制も例外ではなく、原則、すべての労働者に対して、残業代を支払わなければなりません。
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年棒制と残業代
労働基準法第37条では、原則1日8時間、週40時間以上の労働に対しては、25%の割増賃金の支払いを義務づけています。
これは、年俸制も例外ではなく、原則、すべての労働者に対して適用されます。
年俸額のうち残業代等の部分が区別されその額が明確になっていれば、残業代等を含む年俸額の設定は可能であり、その額に達するまでは支払わなくてもよいことになります。
ただし、実際の残業代がそれを超えたときは、月々の給与で超過分を支払われなければなりません。
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