同日得喪の特例とは

定年退職者を再雇用する際、社会保険料はどうなりますか?
定年退職した日の翌日に社会保険(厚生年金保険、健康保険)の資格喪失と資格取得を同時に行う「同日得喪の特例」が適用され、退職月の翌月に社会保険料が変更されます。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

再雇用なら特例が使える

「定年と雇用確保」でもご説明したとおり、定年の年齢を65歳未満にしている会社は、65歳までの雇用確保措置を導入しなければなりません。

雇用確保措置には継続雇用制度があり、継続雇用制度には再雇用制度と勤務延長制度があります。
一般的なのは、再雇用制度です。

定年退職者を再雇用するにあたっては、賃金を変更(低下)するケースが多いと思います。
賃金が低下するのに、社会保険料が下がらなければ、手取りが非常に少なくなってしまいます。
これを調整するために、社会保険の「同日得喪の特例」が設けられています。

いったん定年退職して翌日から再雇用する場合には、退職した日の翌日に社会保険(厚生年金保険、健康保険)の資格喪失と資格取得を同時に行うことができるのです。

同日得喪の手続きを行うと、退職月の翌月より社会保険料が変更されます。


人事労務管理の情報提供サイト
アンカー・ネット
人事労務に役立つ情報や書式を無料でGETできます! アンカー・ネットの詳細 →

勤務延長は特例が使えない

同じ継続雇用制度であっても、勤務延長制度では同日得喪の特例は使えません

勤務延長制度では、定年に達した者をいったん退職させるわけではなく、引き続き雇用するからです。

勤務延長の前後で賃金額が変わり、社会保険の標準報酬月額が2等級以上上昇あるいは低下したときには、特例ではなく、通常の「月額変更(随時改定)の手続き」を行います。
月額変更の手続きを行うと、4ヶ月後に社会保険料が変更されます。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/12/20(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/01/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/02/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償