同日得喪の特例とは
- 定年退職者を再雇用する際、社会保険料はどうなりますか?
- 定年退職した日の翌日に社会保険(厚生年金保険、健康保険)の資格喪失と資格取得を同時に行う「同日得喪の特例」が適用され、退職月の翌月に社会保険料が変更されます。
再雇用なら特例が使える
「定年と雇用確保」でもご説明したとおり、定年の年齢を65歳未満にしている会社は、65歳までの雇用確保措置を導入しなければなりません。
雇用確保措置には継続雇用制度があり、継続雇用制度には再雇用制度と勤務延長制度があります。
一般的なのは、再雇用制度です。
定年退職者を再雇用するにあたっては、賃金を変更(低下)するケースが多いと思います。
賃金が低下するのに、社会保険料が下がらなければ、手取りが非常に少なくなってしまいます。
これを調整するために、社会保険の「同日得喪の特例」が設けられています。
いったん定年退職して翌日から再雇用する場合には、退職した日の翌日に社会保険(厚生年金保険、健康保険)の資格喪失と資格取得を同時に行うことができるのです。
同日得喪の手続きを行うと、退職月の翌月より社会保険料が変更されます。
勤務延長は特例が使えない
同じ継続雇用制度であっても、勤務延長制度では同日得喪の特例は使えません。
勤務延長制度では、定年に達した者をいったん退職させるわけではなく、引き続き雇用するからです。
勤務延長の前後で賃金額が変わり、社会保険の標準報酬月額が2等級以上上昇あるいは低下したときには、特例ではなく、通常の「月額変更(随時改定)の手続き」を行います。
月額変更の手続きを行うと、4ヶ月後に社会保険料が変更されます。
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