退職に関するQ&A
定年退職者を再雇用する際、社会保険料はどうなりますか?
Answer
定年退職した日の翌日に社会保険(厚生年金保険、健康保険)の資格喪失と資格取得を同時に行う「同日得喪の特例」が適用され、退職月の翌月に社会保険料が変更されます。
目 次
- 再雇用と勤務延長の社会保険料
再雇用と勤務延長の社会保険料
定年退職者を再雇用するにあたり、賃金を変更(低下)する場合は、社会保険料も変更されます。
一旦定年退職して翌日から再雇用する場合には、退職した日の翌日に社会保険(厚生年金保険、健康保険)の資格喪失と資格取得を同時に行うことができます。これを、社会保険の「同日得喪の特例」と呼びます。
通常は、標準報酬月額が2等級以上上昇あるいは低下して、4ヶ月後に社会保険料が変更(これを「随時改定」と呼びます)されますが、同日得喪の特例により、退職月の翌月より、社会保険料の変更が可能です。
再雇用の場合は一旦退職するので、同日得喪の特例が使えますが、勤務延長の場合は、退職を伴わないため、同日得喪の特例が使えないので、注意が必要です。