転勤の命令

転勤を命ずる場合、就業規則には何を定めておけばよいですか?
就業規則に、転勤の可能性について定めておくことが必要です。また、個別の労働契約で勤務場所を特定していないことも必要です。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

転勤は労働条件の変更を伴う

転勤とは、同一企業の異なる事業所への配置転換のことをいいます。

住居の変更や、通勤時間の変更を伴う可能性があります。
つまり、労働条件の変更を伴うのです。

労働条件の不利益な変更を伴う可能性があるものですから、従業員は、会社が発した転勤命令に服従しなければならないか否かが問題になります。

正社員は原則転勤命令を拒否できない

日本の雇用社会は、長期雇用の見返りとして、正社員の転勤や職種変更に関し、会社に広範な裁量権を与えています。

長期雇用は、人件費を固定費化して経営を硬直化させます。
そのため、経営の柔軟策や人材の活性化の方法として、転勤や職種変更等の定期異動が必要不可欠となります。
定期異動が柔軟に行われることによって、長期雇用が確保されてきました。

したがって、転勤命令や職種変更命令が発せられた場合、長期雇用を前提とした正社員は、原則その命令を拒むことができません

就業規則に転勤について定めておく

正社員への転勤命令については、多くの裁判例が会社の業務命令権を肯定しています。
しかし、実務上は、転勤の可能性があるということが、労働契約の締結時に従業員との約束事になっているかどうかが大切です。

転勤を命じる際には、従業員との約束事を定めた就業規則に、転勤や職種変更の可能性について規定しておく(包括的同意がある)ことが必要です。
そして、個別の労働契約に職種や勤務地を特定する合意がなされていないこと等の要件は、最低限必要です。

もちろん、嫌がらせ等の不当な目的にもとづいて転勤命令を行ってはなりません。
転勤は、業務上の必要性にもとづいて命じるべきものです。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2023年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/04/19(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/05/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有  


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償