モンスターペアレントにどう対応する!?

労働者の両親や親族などが、労働者の労働条件について介入してきた場合、どのように対応したらよいのでしょうか?
労働条件は会社と労働者の問題であり、労働契約や就業規則で定められることを労働者に理解してもらうこと、当事者でない労働者の両親や親族などが介入する話ではないことを理解してもらう必要があります。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

このコンテンツの目次
  • 労働契約の当事者との話し合いが重要
  • 事例詳細

労働契約の当事者との話し合いが重要

  • 労働契約に「残業しない」というような特段の定めがない限りは、業務の必要性に応じてある労働者にのみ残業を命じたとしても問題ない
  • 労働契約は、会社と労働者が締結しているため、労働者と直接話し合うことが重要であり、当事者でない労働者の両親や親族などが介入する話ではないことを理解してもらう必要がある

人事労務管理の情報提供サイト
アンカー・ネット
人事労務に役立つ情報や書式を無料でGETできます! アンカー・ネットの詳細 →

事例詳細

当社は、都内で広告業を営む50名程度の中小企業です。

今年の4月に新卒を5名採用し、今月で半年が経過しました。

各人、少しずつ当社の仕事を覚え始めた頃に徐々に担当を持たせ、責任を持って取り組んでもらうように進めていました。

一見、順調に見えましたが、新卒Aの上司である課長から、部長に対して報告が上がってきました。

課長

部長、実はAの母親から、最近、頻繁に電話が掛かってきまして、Aの労働条件について苦情をいってくるんです。今までは、波風立たないように対応していましたが、昨日は、はっきりこちらの意向を回答してしまったため、大変、お怒りになられ、電話を切られました。それでどうしたものかと・・・。

以下は、昨日の課長とAの母親とのやり取りです。

Aの母

最近、息子は帰りが遅くなるようになりました。残業が全くないという同期の子もいると息子から聞いていますが、息子ばかりが残業するのは不公平です。

課長

全員、同じ仕事をしているわけではなく、部署や、担当している業務の進行度合いによって、当然、残業時間も異なります。そのため今後も、残業時間については、同期で同じ時間数に設定するということはありませんし、そこまで、公平である必要はないと考えています。

Aの母

なんですって!? 私の息子にひどい扱いをして、こんなブラック会社、労基署に通報しますからっ!!(ガチャ)

さて、昨今、子どもの職場にまで介入してくる、いわゆる「モンスターペアレント」と呼ばれる親についての相談も増えています。

このようなケースには、どのように対応するとよいのでしょうか。

労働契約の当事者と話し合う

まず、今回のケースの場合、課長の発言通り、労働契約上、残業をしないというような特段の定めがない限りは、業務の必要性に応じて、Aにのみ、残業を命じたとしても問題ありません。

労働契約は、会社とAが締結しているのであって、当事者でないAの母親が、Aの労働条件について、介入する話ではないことを、初期段階で理解してもらう必要があったと思います。

ただし、会社として、適正な労務管理を行っていることが前提ですので、法律やモラルに反するといった指摘については、貴重な意見として誠実に対応し、改善策を検討する必要があります。

なお、一向に理解してもらえず、一方的、かつ頻繁に苦情を上げてくるということも考えられ、このような場合は、会社の円滑な業務遂行を阻害し、迷惑行為である旨を伝え、それでも、なお繰り返される場合は、法的手段を取ることも考えられます。

労働者本人からのみ話を聞くことを伝える

しかし、問題の本質は、前述の通り、Aと会社との労働条件についてですので、苦情の対象となった労働条件に関し、Aと直接、話しあうというアプローチが必要だと思います。

Aに対しては、Aの母親への回答と同様、苦情の内容が、労働契約上、問題のない範囲であり、要望には応じられないこと、母親からの度重なる苦情により、会社がかなりの時間・労力を割かれていること、および今後は、苦情について、母親からでなく、Aからでないと受け付けないこと(Aが母親にいいにくいというのであれば、会社から伝えてもよいと思います。)を伝え、Aを通して問題解決を試みるとよいでしょう。

昨今、従業員も多様化しており、今回のように親族が介入にしてくるケースも考えられますので、ホームページ等で会社の業務内容や労働環境の改善について発信するというのも、苦情の予防に繋がると思います。

ただ、基本的には、会社と労働者との問題ですので、まずは、労働条件等は労働契約、および就業規則により定められることについて、労働者に理解してもらうこと、そして、就業規則において業務命令や残業命令等についてのルールを明確にし、周知、説明しておくことが、労務管理上は重要だと考えます。

問題社員との話し合いや注意指導の仕方を間違えると、不要なトラブルに発展する可能性があります。
問題社員への対応については、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。


新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナー

新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナー

労使紛争解決を得意とする当事務所の経験とノウハウに基づき、中小企業の社長が、退職や解雇で大きな問題を抱えることなく、円満退職を実現するための方法を、リニューアルしたセミナーでわかりやすく伝授します。

新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナー

2024/04/12(金)受付開始 13:00 セミナー開始 13:30~17:30 空有

オンライン動画 新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナーの視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
労務問題解決のカテゴリー
面接・採用 配転・異動 退職・解雇
服務規律 ハラスメント 労働時間
年次有給休暇 賃金・退職金 健康問題
懲戒処分 損害賠償 労働条件変更
労働組合 福利厚生 その他