労使協定の過半数代表者とは?

36協定などの労使協定の締結に必要な過半数代表者は、どのように選出すればよいのでしょうか?
選出する目的を明らかにして、投票や挙手等の民主的な方法によって、公正に選出することが必要です。
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このコンテンツの目次
  • 過半数代表者の選出方法
  • 過半数代表者の任期制
  • 事例詳細

過半数代表者の選出方法

  • 選出する目的を明らかにして、投票や挙手等の民主的な方法によって、公正に選出することが必要
  • 原則、事案ごとに選出することになるため、任期はない

過半数代表者の任期制

  • 一度の選出行為において、一定期間に予想される複数の労使協定に関する過半数代表者を選出したとしても、違法とはいえない
  • しかし、一定の合理的期間に予想される労使協定等を具体的に明示して選出しなければ、任期制の過半数代表者としては適切ではない

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事例詳細

労働基準法等の労働関係諸法令には、労使が書面により協定を締結する場面がいくつか登場します(代表的なものとして、36協定があります)。

こうした労使協定を締結する際の労働者側の当事者は、「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合」(過半数組合)、そのような労働組合がない場合には、「当該事業場の労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)となりますが、後者の場合、その選出方法が適切かどうか、問題になるケースがあります。

A社では、毎年36協定を締結するにあたって過半数代表者が選出されています。

そして過半数代表者の任期を1年と定めて、その間に労働関係諸法令に基づいて必要な場合には、当該過半数代表者が労使協定の締結当事者になるというのが建前ですが、そうした場面は、これまでほとんどありませんでした。

総務部長

この前、顧問社労士事務所からのニュースレターを読んでいたら、育児休業の適用除外に関する労使協定っていうのがあるらしいですよ。

社長

なんだね、それは? 育児休業の適用除外には労使協定が必要だということかね?

総務部長

ええ、勤続1年未満の従業員を育児休業の適用除外にするためには、労使協定の締結が必要だそうです。

社長

ほほー。それで、うちの会社ではその労使協定は締結されているのかい?

総務部長

いいえ、それが実はうちの会社ではその労使協定は締結されていないんです。

社長

この前、中途採用の女性も採用したことだし、それじゃ、さっさと労使協定を締結した方がいいんじゃないか。

総務部長

そうですね。すぐに過半数代表者のBさんにこの話をして、サインをしてもらうようにします。

過半数代表者の選出方法

さて、過半数代表者を選出する際には、例えば36協定の締結や就業規則の意見聴取をするため、といったように、選出する目的を明らかにして、投票や挙手等の民主的な方法によって、公正に選出することが必要とされています。

そして、選出手続きの方法である「投票や挙手等」における「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議、その他労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当するとされています。(平成11.3.31 基発第169号)

そのため、過半数代表者となる者を会社が指名したり会社が指名した候補者に対する投票、役職者や親睦会の代表者等一定の地位にある者の自動就任、一部の労働者による互選等による選出方法ですと、選出過程の全部、または一部に会社の意向が入り込んでいるために民主的とはいえず、また労働者の過半数が当該者の選任を支持しているかが明確ではないので、選出方法としては適切ではないと考えられています。

このように、過半数代表者を選出するにはいくつかの要件があるため、会社によっては、任期を定めて過半数代表者を選出し、その任期中は、改めて選出手続きをせずに、同一人物にサインをさせていることも多いと思います。

しかし、過半数代表者は、その目的を明らかにして選出することが必要であることから、本来は事案ごとに選出することになるため、任期があるわけではありません。

過半数代表者の任期制の導入は可能?

では、A社のように、過半数代表者に任期制を導入することはできるのでしょうか。この点、条文上は、一度の選出行為によって選出された者が、複数の労使協定の過半数代表者となることを禁止していないので、一度の選出行為において、一定期間に予想される複数の労使協定に関する過半数代表者を選出したとしても、違法とはいえないものと思います。

しかしながら、過半数代表者はその目的を明らかにして選出することが必要ですので、一定の合理的期間(最長でも1年が限度だと考えます)に予想される労使協定等(協定の種類や就業規則の意見聴取であれば規程の種類)を具体的に明示する必要があると思います。

逆にいえば、このように選出されなければ、任期制の過半数代表者としては適切とはいえませんから、A社で締結された育児休業の適用除外に関する労使協定も、無効と判断される可能性が高いものと思います。

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