士業がマイナンバーでやるべきこと

それでは、私たち社会保険労務士や税理士といった、マイナンバー関連業務の委託先は何をやるべきなのでしょうか?

マイナンバーを安心して委託してもらうために!

マイナンバー法では、個人番号関係事務の全部または一部を外部委託することが可能となっていますが、そこには当然コストも掛かる話ですから、簡単に丸投げすればよしとは行かないかもしれません。

まずは最低限、この法律の目的である個人番号を書類に記載して提出することを確実に行えるようにする必要があります。

その他は随時、身の丈に合った対応を進めていくしかないのだと思います。

今年中になんとか完璧に対応しようと焦る必要はありません。そもそも安全管理措置に完璧なんてあり得ません。

ただし、マイナンバーを自社で管理するとなれば、情報漏えいしないように、しっかりと安全管理措置を行うことは必須です。

問題は、マイナンバー法やガイドラインが要求するハードルが、中小企業にとっては決して低くないという点です。

人手と時間とコストを掛けても、完全にリスクを無くすことは不可能なのです。

だとしたら、リスクも含めて外部委託を検討する余地は十分にあるのではないでしょうか?

当事務所でも、これからたくさんのお客様のマイナンバーを取り扱うことになります。

一般企業と違うのはここです。業務として皆様の大切なマイナンバーを多数取り扱うという点です。

このマイナンバー法では、適切な委託先の選定を行うことが求められています。少なくとも自社と同等以上の安全管理措置を行っていることが最低基準となります。

ですから、私たち社労士事務所や税理士事務所のようなマイナンバーの委託先は、出来る限りの安全管理措置を行い、お客様に安心してマイナンバーを預けていただけるよう努力しなくてはなりません。

また、当事務所の取り組みを中心に解説しながら、皆さんの会社でも、このマイナンバー対策が、無理なく確実に実現できるよう、ご案内できればと考えています。