改正高年齢者雇用安定法解説レポート

平成25年4月1日に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が施行されます。

現在、高年齢者雇用安定法の規定により60歳未満の定年は原則として禁止されていますが、老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げに伴い、平成25年4月1日以降、60歳での定年退職から年金支給開始までの期間に無収入となる方達が出てきます。

これを防止するために、雇用と年金とを確実に接続させることを目的として今回の法改正がなされました。

あわせて、現在60歳定年退職者に対する継続雇用制度を導入している企業に対し、再雇用先の範囲を拡大する規定が設けられました。

本レポートで改正の主旨をまとめましたので、各企業様における就業規則や労使協定の内容と併せてご確認頂き、今後の高年齢者の労務管理にご活用下さい。


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