障害厚生年金(一般の障害厚生年金)
概要
障害厚生年金は、昭和61年4月1日以降に一定の障害の状態になった場合に支給されます。
障害厚生年金は、「一般の障害厚生年金」、「事後重症による障害厚生年金」、「初めて障害等級第2級以上に該当した場合の障害厚生年金」の3つに区分することができます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
- 初診日(傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に被保険者であること
- 障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った場合はその日)において、障害等級第1級、第2級または第3級であること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が被保険者期間の3分の2以上であること
初診日が平成38年4月1日前にある場合には、特例措置として、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、初診日に65歳以上の者には適用しない
支給額
障害等級 | 給付内容 |
---|---|
第1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,300円) |
第2級 | 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(224,300円) |
第3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額584,500円) |
※ 配偶者加給年金額は、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます(第1級、第2級のみ)。
※ 報酬比例の年金額は、本来は下記1.を支給しますが、下記2.で計算した額が多い時は、下記2.が支給されます。
- 平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
- (平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×0.999(昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.997)
※ 上記の被保険者期間の月数の合計が300月に満たないときは、300月として年金額が調整されます。
支給期間
障害等級第3級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。
問合せ先
日本年金機構
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