死亡一時金
概要
第1号被保険者として保険料を納付した者が、年金を受けずに死亡した場合に、掛捨て防止の意味合いで一定の遺族(遺族基礎年金を受けられる者を除く)に支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
- 死亡した者の要件
・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての対象となる保険料納付期間の月数(注)が36ヶ月以上あること
・ 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと - 遺族の要件
・ 死亡した者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡の当時、生計を同じくしていたこと
・ 遺族基礎年金を受けることができないこと
支給額
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての対象となる保険料納付期間の月数(注)により、以下の通り支給されます。
死亡月の前月までの付加保険料納付期間が3年以上ある場合には、8,500円が加算されます。
月数 | 支給金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
(注) ここでいう「対象となる保険料納付期間の月数」とは、次の1.~4.を合計した月数です。
- 保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の月数×3/4
- 保険料半額免除期間の月数×1/2
- 保険料4分の3免除期間の月数×1/4
支給期間
一時金なので、一度支給されたら終了です。
問合せ先
居住地の市区町村役所
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