会社を守るDVDシリーズ Vol.6
2009年版 障害年金活用セミナーDVD

商品内容
- セミナー収録DVD (DVD 約1時間20分)
- セミナー用レジュメ (A4版 15ページ)
- セミナー収録日 : 2009年03月19日
- 価格 : 8,800円 (消費税込、送料・代引手数料無料)
- 制作 : 竹内社労士事務所
- 販売 : 株式会社ビッグキャット
販売終了しました。
大好評発売中!
当事務所が2009年3月19日開催した、障害年金活用セミナーをまるごとビデオ撮影し、DVDに収録しました。セミナー用レジュメも一式セットにしてお送りいたします。
※生損保代理店や介護関連事業者の皆様に、是非ご覧いただきたい内容です。
このDVDをご覧いただければ、知名度が低く、もらい忘れの多い障害年金を確実に受け取るためのノウハウを修得できます。
障害年金という制度をご存知でしょうか?
障害年金は、病気やケガによって、障害が残ってしまった場合、その状態に応じて支給される年金です。
しかしながら、すべての障害者が障害年金を受給しているわけではありません。
平成20年の障害者白書によると、各障害者福祉法に定義される障害者(障害者児を含む)は約723.8万人とされている一方、障害年金の受給者数は、わずか約175万人とされています。
なんと、約550万人が障害者であるにもかかわらず、障害年金を受給していないのが現状なのです。
障害年金を受けるためには、年金保険料を一定期間納付していることが必要であったり、障害年金が定義する障害状態レベルであること、20歳にならないと請求ができない等の受給要件があり、これらの理由で約550万人が障害者であるにもかかわらず、障害年金を受給できないという見方もできます。
しかしながら、上記要件に該当しないことが原因で、550万人のすべての障害者の方々が、障害年金を受給できないと言えるでしょうか?
そもそも、日本の年金制度自体に矛盾があるのです。
保険料は、いやでも満20歳になれば強制加入で徴収され、仕事をすれば給与から厚生年金保険料が天引きされます。
しかし、老齢や障害状態になって、いざ年金をもらおうとするときには、手を上げて、しかるべき請求手続きを自ら行わないと年金は1円ももらえません。
おそらく、550万人のうち、かなりの割合の方が、障害年金の存在すら知らず、得られるはずの障害年金を受け取っていません。
まさに、「権利の上に眠る者は、これを保護せず」なのです。
また、自ら手を上げたとしても、必要な書類の準備が困難を極めます。
行政が決めた必要書類を準備するため、年金専用の診断書を医師に書いてもらったり、障害に関わる初診の日から、請求日までの生活状況を事細かに書類にしたり、すべて未経験の世界であり、至難の業です。
さらに、お役所の窓口の人が、障害者には優しく接してくれるかというと、必ずしもそうではありません。
書類に記載ミスや漏れ、あるいは事実が書かれていない書類が作成されてしまい、それが原因で「障害年金が不支給になった」「支給はされるが、思っていた障害等級よりも軽く認定された」という結果も当然、生まれるわけです。
それどころか、何度も何度も追加書類や証明書類を要求されたりで、申請自体を挫折して、諦めてしまうケースもよくあります。
障害年金の制度上、年金支給の決定行う人間が、障害者と直接会って状態を診るということはありません。
すべて書類だけで判断されるのが年金制度の現実なのです。
ですから、障害年金請求における最大のポイントは、「事実の正確に記載された書類を準備し、事実に基づいた請求を行うこと」、そして「適正で訴求力のある書類を作成すること」になります。
そこで、私どもでは、権利の正当な行使のために、「障害年金活用セミナー」を開催し、障害年金の位置づけ、障害年金請求時における注意点や対応ノウハウを公開しております。
すぐに活用いただけるよう、なるべくわかりやすい内容にしております。
障害年金の制度の存在や実務対応をご理解いただき、障害者の皆様の正当な権利の行使をお手伝いすることを目的としています。
販売終了しました。
ちなみに、DVD(セミナー)の内容をご紹介しますと・・・
セミナー講師 : 竹内社労士事務所 特定社会保険労務士 脇 淳一
1) 障害年金の現状
2) 障害年金の基礎知識
3) 非請求を取り巻く障害年金の実情
4) 実務対応のツボ
1.権利があっても請求しなければ支払われない。知らなきゃ損
2.初診日はいつですか?まずは、初診日を特定することが第一歩
3.年金保険料の納付要件が満たなければ門前払い。年金記録の確認を
4.障害等級の決定は、「提出書類」のみで決定されるのが現実
5.素人には困難を極める必要書類の収集。これだけの書類が必要
6.障害者手帳等の認定と障害年金の認定は全くの別物
7.支給決定の核となるのは、「医師の診断書」
8.医師への診断書の作成依頼は、依頼前の準備が肝要
9.「病暦・就労状況等申立書」は、現状を行政に訴える唯一の機会
5) 事例の紹介
障害者の多くの方は、本来、受け取れるはずの障害年金を受け取っていません。
医療や介護の関連業務に携わる方、生損保の代理店の方のように、障害者の方の近くでお仕事をされている皆様には、是非とも障害年金を理解していただき、1人でも多くの障害者の方のお力になってあげてください。
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お申込方法についてはこちらからご確認いただけます。
過去のセミナーにご参加いただいた皆様の感想はこちらです。
このDVDが、皆様のお力になれれば幸いです。
販売終了しました。



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