社長を守る会会員規約

第1条 (会員規約の適用)
竹内社労士事務所の運営する「社長を守る会」(以下「当会」という。)は、この会員規約に基づき、第10条に定めるサービスを提供します。

第2条 (権利の譲渡・貸与)
会員はその権利を本人以外に譲渡・貸与することはできません。

第3条 (利用の申込み)
会員申込みは、オンラインサインアップ、電話、FAX、直接のいずれかで申込みを行うものとし、当会は申込み確認後、会員規約(本書)とログイン情報、月会費の銀行口座振替依頼書を送付します。

第4条 (契約の成立)
会員申込者が、銀行口座振替依頼書に記入押印して当会宛に返信することにより、本会員規約の条項を承認したものとし、銀行口座振替依頼書を当会が受理した時点で契約は成立します。
サービスは会員規約の到着時よりご利用頂けますが、入会日は翌月1日となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約は無効とします。
(1) 本人以外の第三者が申込を行なっていた場合
(2) 申込みの際に虚偽の届をされた場合
(3) 申込者との本契約の締結が業務上不適当と当会で判断した場合

第5条 (登録事項の変更)
会員は登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに当会宛に変更の旨を連絡することとし、変更しないことについて発生した不利益については、当会は責任を負いません。

第6条 (会員からの解約)
会員が契約を解約しようとする場合は、書面の郵送またはFAXで当会へ通知するものとします。
退会届の到着した日の属する月末の日をもって退会とします。

第7条 (当会からの解約)
当会は会員が次のいずれかに該当すると判断した場合は、催告または解約の通知をすることなく解約できるものとします。
(1) 第4条の各号に該当することが契約成立後に判明した場合
(2) 月会費の引き落としができなかった場合
(3) 第12条の禁止事項に違反した場合

第8条 (秘密保持)
当会は、会員に関する情報およびサービスの提供上知り得た情報を他に開示、漏洩せず、サービスの提供に必要な範囲を超えて使用しないものとしますが、刑事訴訟法第218号(礼状による捜査)その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合は、その礼状に定める範囲で守秘義務を負わないものとします。ただし、当規約に違反し、または当会のサービスを妨害する行為をした場合は、円滑な運営を確保するのに必要な範囲で会員情報を使用または提供することがあります。

第9条 (月会費)
月々の会費は21,111円(源泉所得税・消費税込み)とし、申込みされた日の翌月1日を入会日とします。月会費は、当会の指定する集金代行会社を利用して、入会日の属する月から当月分を当月払いとして、支払うものとします。なお、月会費の返金は致しません。

第10条 (サービス内容)
当会は会員に次のサービスを提供するものとします。
(1) 電話による個別相談(専用フリーコール利用)
(2) 法令書式・規定集をインターネット経由で提供
(3) ニュースレター(毎月1回)による情報提供
(4) 竹内社労士事務所が主催するセミナーへの無料招待または割引優待
お電話での個別相談の内容によっては、回答までのお時間を頂く場合があります。

第11条 (会員規約・サービス内容の変更)
当会は、都合により会員への事前連絡なしに、会員規約および、サービス内容を追加・削除・変更することがあります。この場合、すべての会員に、改定後の会員規約およびサービス内容を適用するものとします。

第12条 (禁止事項)
会員は、次に定める行為を行わないものとします。
(1) 当会または他者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 会員以外の者に、会員の権利を譲渡または貸与する行為
(3) 他者の財産、権利、プライバシー等を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(4) 他者を差別、誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(6) 当会に損害を与える行為、またはその恐れのある行為
(7) 他者になりすましてサービスを利用、または情報提供する行為
(8) 当会のサービスを利用して、当会と同様のサービスを提供する行為

第13条 (契約の期間)
契約の有効期間は、第6条の手順で会員からの解約の手続きが取られた時、および第7条により解約となった時までとします。

第14条 (損害賠償)
会員は、第12条の禁止事項に違反し、またはその他の事由により、当会又は他者に損害を与えた場合は、損害賠償請求に応じるものとします。

第15条 (免 責)
当会は、会員がサービスを利用することにより、または利用できないことにより生じたトラブル等に関して一切の責任を負わないものとします。

第16条 (合意管轄)
会員と当会で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。

第17条 (付 則)
本会員規約は2006年8月1日より実施します。

以上
竹内社労士事務所
代表 竹内 陸


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