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個人情報保護と労務管理を両立させるには? |
このようなことに心当たりはありませんか?
第三者による労務監査を行うことにより、自社の労務管理の現状を明確に知ることが出来ます。
具体的な問題点が明確でなければ、さまざまな防止策を講じることが不可能であり、万全を期したつもりでも、重要なことを見落とす可能性もあります。
また、定期的に労務監査を行い改善していかなければ、知らず知らずのうちに、抜け穴だらけになってしまうでしょう。
しかし、労務に関する基準は、「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働者災害補償保険法」、「雇用保険法」などなど、法令だけでもかなりのものです。
その上、通達や指針、判例等も考慮しなければなりませんから、考えただけでウンザリしてしまうのではないでしょうか。
なんとか自力で監査を行い、問題点を挙げていっても、「いったいどこから手をつければいいのか分からない」、「絶対に改善しなければならないことと、そうでないものが分からい。」となってしまうのではないでしょうか。
第三者による監査のメリットとしては、
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法令や通達、判例等が分からなくても適切な監査が出来る |
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第三者から見た、本当の自社の常態が判明する |
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社内でのコンプライアンスに対する意識が向上する |
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自分では気付けない問題点が判明する |
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なぜ問題になるのか、その根拠が明確になる |
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自社の労務管理の状態が客観的に判断される |
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わずらわしさがない |
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問題社員が行動を自粛する |
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良い人材の採用や、社員のやる気の向上につながる |
他にも、監査を行うことによって、想像出来なかったような副産物的なメリットも発生することが多くあります。
当事務所では、これまで取組んできた多くの労務問題解決に向けた経験と、就業規則作成ノウハウ、最新の労働事情を勘案し、御社にとって最善の労務監査を提供することが出来ます。
当事務所では、市販されている簡易的な労務監査ソフトなどは一切利用しておりません。監査内容はすべて当事務所のオリジナルで行います。
当事務所の労務監査では、「労務管理編」、「労働保険編」、「社会保険編」の3分野ごとに、現時点で問題とされる事項を網羅的に点検することが出来ます。
監査では、御社の実情を調査し、監査結果レポートを提出しますが、そのなかで、根拠となる法令や判例と共に、分かりやすいコメントを付けて報告します。
また、どの問題が急務なのか判断できるように、重要性を数値化して、一目で優先順位が分かるグラフを作成します。
是非、当事務所の労務監査をご活用下さい。
まずは、お電話にてお問合せ下さい。
就業規則の竹内社労士事務所 TEL:03-5940-6832 担当:大貫、大友
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