整理解雇は無効。九州日誠電気の元社員が勝訴

正社員として雇用されていた会社側の整理解雇は不当として、矢部町の男性が九州日誠電気株式会社(同町南田)を相手取り労働契約上の権利の確認や解雇後の賃金(年約350万円)などの支払いを求めた訴訟で、熊本地裁(永松健幹裁判長)は15日、男性の訴えをほぼ全面的に認める判決を言い渡した。

訴状などによると、男性は87年に同社の正社員になったが、02年3月に経営悪化による人員削減を理由に同社から解雇通知をされた。男性は拒否し、所属する労働組合も撤回を要求したが、会社側は「要件を満たしている」などとして、整理解雇に踏み切った。

永松裁判長は「会社は当時厳しい経営環境にあった」と解雇の必要性を認めたものの、「希望退職者が予定人員に達しなかった場合、整理解雇に踏み切る可能性があることを事前に説明していなかった」などとして「解雇は解雇権の濫用にあたる」と述べた。

2004/04/16 毎日新聞