さいたま地裁、7人の賃金支払い命令

写真現像店「写真屋さん45」を運営する「四五コーポレーション」(本社・東京都豊島区)で働いていた8人が分社した会社に配転後、解雇されたのは不当だとして四五コーポに賃金の仮払いを求めていた仮処分申請をめぐり、さいたま地裁(下山芳晴裁判官)は7人について毎月約20万~28万円の賃金を払うよう命じた。下山裁判官は「事前の協議や予告もない解雇で合理性を見いだせない」とした。残りの1人は退職願を出していることから、却下した。

決定書などによると、四五コーポは昨年1月、業界内での競争を勝ち抜くという目的で数社に分社化。8人は「四五群馬」「四五東埼玉」の2社に配転したが、同11月、解雇され、その後2社は清算された。

また、決定書で下山裁判官は「分社された2社は1年足らず解散している事実からダミー会社として設立されたと強く推認される」とした。賃金の仮払いは、8人が同地裁に訴えている同社との雇用関係存在確認の訴訟の判決が確定するまで続けられる。

四五コーポは「決定書を見ていないが、雇用関係のない方からの訴えでとまどっている。今後も争っていくつもりでいる」と話している。

2004/04/03 毎日新聞