雇用助成金の具体例 H

チャレンジ3号業務(その9)
特定社会保険労務士 竹内 睦 昭和34年生まれ。昭和57年明治大学経営学部卒業。同年大和証券鰍ノ入社。中小企業開拓を中心とするセールスマンとして第一歩を踏み出す。以来、外資系証券及ぴ生損保の営業を経験。現在,顧問先の営業支援を助成金活用によって新規開拓に結びつけるという独自の領域で活躍中。
社労士業のリスクとリターン
軸足はどこへ?
竹内 睦 助成金活用研究会会長
特定社会保険労務士
ビジネスとしての社労士業
私はスーツを着た一人親方?

 読者の皆様、お元気ですか?
本誌が発売になる頃には、本試験の合否も発表されていることと思います。
結論が出たら、走り出すだけです。
来年受験する方は、ぜひ、大石内蔵助のように、本懐を遂げて下さい。
事業としての社労士業は、中堅・中小企業相手の魅力ある事業だと思います。
 しかし、その魅力に吸い寄せられるように、巨大資本やそこそこの規模のコンサルタント会社が、この労働及び社会保険諸法令のマーケットに参入してきています。
サムライ業に対する規制緩和の流れは、当然、この社労士業界にも波及しています。
1人で、この業務を広く浅くこなしながら、低額の顧問料で、忙しく動き回る姿は、巷の商店街のパパママストアが、量販店に次々と凌駕され、後縦ぎもなく廃業していった、昭和50年代の流通の時代を重ねてしまいます。
 起業した以上、1度上げた看板を下げたくありません。
零細(通常、従業員5人以下のサービス業は、こう言われます)から小規模企業、そして、中小企業から中堅企業へと駆け抜けていきたいと思っています。
この流れまでいかなくとも、競争で生き残るためには、規模を追わなければ、オンリーワン(この分野の第一人者)の地位を確保できないと思いますし、また、楽しく過ごせないと思います。
スーツを着た一人親方をするためには、武器が必要と考え、助成金のコンサルティングに取り組んでいるわけです。
他にも、いろいろあると思いますが、自分自身で納得できる領域を極めることが大切だと思います。
開業の暁には、テーマをもって取り組んでみて下さい。

社会保険労務士賠償責任保険
その保険金支払事例

 ビジネスとして、助成金にあまり取り組まない同業者と話をすると、次のような質問を受けます。

 1.受給できなかったらどうするのですか?
 2.報酬は、当然、成功報酬ですか?
 3.本当に着手金など貰えるのですか?
 4.顧問社労士がいる場合、どう折り合いをつけるのですか?
 5.助成金の申請は、どこで研修したのですか?

 経験がないことのイメージは、なかなか浮かびませんので、このような質問が出るわけです。
また、お客様先でも、似たような質問が最後のクロージングのときに、必ず出てきます。
では、それにどう答えるのか?
この瞬間が、商談中、最大のヤマ場です。
 受給できるかどうかが心配なのですから、まず、第一に、その場で確実に受給できる助成金を即答してあげることです。
そして、診断の結果により、@確実なもの、Aチャレンジして結果の出るもの、Bダメなもの、に分けて解説してあげるのです。
「プロとして、間違えることができない故に、確実なことしかやらないのです。」と説明します。
お客様の最大の不安を、こうして取り除いてあげて下さい。
 それでも、契約しない経営者は、そもそも私を信頼していないわけですから、これ以上粘っても見込みはありません。
見込客リストから外し、次にいくことです。
 支給されなかったときは、当方のミスなのか相手のミスなのかで、対応が分かれます。
そこで、資料として、社会保険労務士損害賠償保険の支払事例を掲載しておきました。
 昨今、助成金でのトラブルが多発しています。
専門知識不足の事例もありますが、申請忘れによる期限切れが多いのではないでしょうか?
しかし、それは保険でヘッジできます。
恐れることは何もありません。

助成金のリスクは限定
リターンは無限大

 助成金のビジネスを続けていくうえで、リスクは、自身の知恵と保険でカバーします。
では、リターンはどうか?
これは、無限に広がります。
しかし、全てやり方次第だと思います。
 よく、助成金というのは、受給それ自体が会社の、例えば、社員のためだとか雇用管理のためだとか、いろいろと講釈がついて説明されます。
でも、本当にそうでしょうか?誰が決めたのでしょうか?それは、正しいのでしょうか?
いつも、この常識を心の中で自答します。
 私は、この類のことをお客様である経営者に話したことなどありません。
経営者が、私から助成金のコンサルティングを受ける理由は、ただ1つ。
それは、自分の人生をかけて取り組んでいる経営にプラスになるからです。
この一点で私と合意するのです。
私は、経営者の代理人であり、行政サイドに立って行動したことは一度もありません。
軸足を経営者に向けていれば、必ずリターンは無限化します。

まず、社長の会社から
確実な受給とその後

 リターンの輪は、まず、会社の社長に喜んでご契約を頂くことから始まります。
次に、この会社が、お客様に法人客が多ければベストです。
即、営業に助成金を活用することを提案します。
自分の会社で受給できれば、まず、この提案は受け入れられます。
ここで、我々は、魅力ある見込客の輪にアプローチできます。
この起点から、どれだけのお客様ができたことでしょう。まさに宝の山です。
 この起点、つまり見込客の源泉が、企業規模が大きく、かつ、法人企業開拓ニーズが強い会社ほど有力です。
この会社のビジネスがうまくいくように、日々創意工夫をし、努力すること。
そして、自分の技を磨くこと。これに徹することで、どれだけ大きな収穫があることでしょう。
 金額の大小でなく、確実な受給が、安心と信頼を得る近道です。
助成金から就業規則の全面改訂、あるいは雇用創出人材確保助成金であれば、労働及び社会保険の新規適用、給与計算から顧問契約へと、ビジネスの輪は広がるのです。
 ただし、お客様をこちらの基準で選ぶことが大事なポイントです。
業務の進化だけでなく、顧客の進化も可能にするところが、この助成金の輪の強力な部分です。
単なる助成金の手続きでなく、あくまでも、会社の近い将来の事業計画実現のお手伝いであることもポイントです。
書類の作成は、会社でもできます。
これ以外の付加価値を提示できないと、契約にはなりません。

商談の土俵に上がるには何が必要か?
優良な見込み客の法人をどこで見つけてくるか?

 営業で一番大切なプロセスは、見込客の開拓です。
私は、3つの方法で見つけています。

 1.紹介
 2.セミナー
 3.HP(ホームページ)

 よく、社労士の開業について書かれている本では、1の紹介で、同じサムライ業からの紹介の話がありますが、未だかつて、私は、一度も紹介を受けたことはありません。
その理由は、優良な自分の顧客を、例えば、税理士さんが私には紹介しないと思うからです。
社労士は、業務上、税理士と出会う確率が高いです。
自分の顧客を他の同業者から防衛するためには、顧客に近づけないことが一番なのです。
近づく可能性のあることを誰がするでしょうか?
 では、紹介の王様は誰か?
それは、経営者自身か経営者に一番近い社外の人、つまり各業界の優秀なセールスマンの方々です。私は、営業の世界にずっといます。
ですから、セールスの強みは分かっています。
お客様を紹介して頂けるのは、優秀なセールスマンと既存のお客様だけです。
この紹介ルートの確立なしに、契約はありえません。
 2のセミナーは、経営者及び優秀なセールスマン向けに、時間の許す限り行い、絶対的な数(量)を確保すること。
3のHPでは、もっと広範囲に呼びかけます。
インターネットを抜きにビジネスは語れません。
 この1から3を数多く、常にレベルアップを意識しながら、やり続けることです。
80%の時間を費やして、ここを充実させれば、毎週1件、助成金のみで契約が可能になるのです。
優秀なセールスマンの方々や、大企業から応援を頂き、スタッフを充実させ、事務処理能力を高める。
そして、助成金のトラブルで一番多い申請忘れというケアレスミスを防止するため、自社開発の申請書作成支援及び作業工程管理ソフト『助成金倶楽部』を駆使して、ミスを根絶する。
最後は、保険でリスクをヘッジする。零細でも、できる限りの体制を確保する。
 魅力あるマーケットで、化石とならないように、日々、仕事をしております。
読者の皆様も、本試験に合格し、そして、この世界に飛び込んできて下さい。
最高ですよ!『助成金倶楽部』は、近日発売予定/詳しくはHPでご覧下さい。

社会保険労務士賠償責任保険
保険金支払事例

事故の概要 支払金額
顧問契約を締結している事業主に係る「特定求職者雇用開発助成金」第二期分の申請手続きを失念(机の奥にファイルして置き忘れてしまった等)したため、正しく期限内に申請手続きをしていれば支給可能であった助成金相当額につき、賠償請求を受けた。 40万円から
150万円程度
継続雇用制度導入奨励金の申請に際し、関与先の対象者がいない時点で、申請要件の1つである就業規則変更届を労働基準監督署へ提出してしまい、受理されたため、実際に奨励金の対象者が発生した時点では、「同社は継続雇用制度が既に導入されている」として奨励金を受けることができなくなってしまった。 390万円
障害者作業施設設置等助成金の申請に際し、当該社労士が、雇用開発協会に対して、機械を障害者用に改良して購入することを伝えなかったため、助成金の対象外とされたもの。当該社労士が、関与先にもこの経緯の報告を失念していたため、未申請のまま申請期間が終了してしまった。 435万円
顧問先企業の「中小企業労働時間短縮奨励金」の「労働時間短縮計画」につき、認定を受けたうえで、事業主がその通りに計画を実施し、受給要件を満たしたにも関わらず、当該社労士が、奨励金の「支給申請書」の提出を失念したため、正しく期限内に申請手続きをしていれば受給可能であった奨励金の相当額につき、顧問先から賠償請求を受けた。 300万円程度

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