老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

老齢厚生年金は、65歳支給開始が原則ですが、旧厚生年金保険法では老齢厚生年金は60歳から支給されていました。そこで、昭和61年4月1日より現在の厚生年金保険法が施行された後も、一定の期間に生まれた者については、老齢厚生年金の支給開始年齢を、生年月日に応じて段階的に60歳~64歳にする措置がとられています。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 60歳以上であること
  2. 男子においては、昭和36年4月1日以前生まれ、女子においては、昭和41年4月1日以前の生まれであること
  3. 1年以上の厚生年金の被保険者期間を有すること
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

支給額

60歳前半の老齢厚生年金の額=報酬比例の年金額

※ 報酬比例の年金額は、本来は下記1.を支給しますが、下記2.で計算した額が多い時は、下記2.が支給されます。

  1. 平均標準報酬月額×(9.5~7.125/1,000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(7.308~5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
  2. (平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×0.999(昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.997)

※ 60歳代前半の老齢厚生年金の額が報酬比例の年金額となるのは、昭和24年4月2日~昭和36年4月1日に生まれた男子および、昭和29年4月2日~昭和41年4月1日に生まれた女子です。

※ 昭和16年4月2日~昭和24年4月1日に生まれた男子および、昭和21年4月2日~昭和29年4月1日に生まれた女子の60歳前半の老齢厚生年金の額は「定額部分」+「報酬比例部分」+「加給年金額」となります。

※ 昭和36年4月2日以後に生まれた男子および、昭和41年4月2日以後に生まれた女子については、60歳代前半の老齢厚生年金は支給されません。


支給期間

60歳代前半の老齢厚生年金は、死亡するか、65歳に達するまで支給されます。

問合せ先

日本年金機構