老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)

概要
老齢厚生年金は、65歳支給開始が原則ですが、旧厚生年金保険法では老齢厚生年金は60歳から支給されていました。そこで、昭和61年4月1日より現在の厚生年金保険法が施行された後も、一定の期間に生まれた者については、老齢厚生年金の支給開始年齢を、生年月日に応じて段階的に60歳〜64歳にする措置がとられています。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
60歳以上であること
男子においては、昭和36年4月1日以前生まれ、女子においては、昭和41年4月1日以前の生まれであること
1年以上の厚生年金の被保険者期間を有すること
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
支給額
60歳前半の老齢厚生年金の額=「定額部分」+「報酬比例部分」+「加給年金額」
定額部分 1,676円×被保険者期間の月数×物価スライド率
※ 1,676円については、生年月日により変更される場合があります。
※ 被保険者期間の月数については、480月(40年)が上限になります。
報酬比例部分 報酬比例部分の支給額=@+A×物価スライド率
@ 平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの
被保険者期間の月数
A 平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の
被保険者期間の月数
上記の乗率については、生年月日により変更になる場合があります。
加給年金額 被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳の年度末までの間にある子、または障害等級第1級または第2級に該当する20歳未満の子がいる場合

構成 加給年金額
配偶者 227,900円
1人目・2人目の子(1人につき) 227,900円
3人目以降(1人につき)  75,900円

支給期間
60歳代前半の老齢厚生年金は、死亡するか、65歳に達するまで支給されます。
問合せ先
社会保険事務所、または加入している厚生年金基金

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