老齢厚生年金(65歳以上の老齢厚生年金)

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

老齢厚生年金は、大正15年4月2日以後に生まれた者に支給されますが、大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、昭和61年3月31日以前に旧厚生年金保険等の老齢年金の受給権が発生した者については支給されません。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 65歳以上であること
  2. 老齢基礎年金の受給要件を満たしていること(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あること)
  3. 厚生年金保険の被保険者期間を有すること

支給額

65歳以上の老齢厚生年金の額=報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額

※ 経過的加算
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたもの

加給年金額
構成 加給年金額
配偶者 224,300円
1人目・2人目の子(1人につき) 224,300円
3人目以降(1人につき) 74,800円

※ 加給年金額が支給される場合
被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳の年度末までの間にあるか、障害等級第1級または第2級に該当する20歳未満の子がいる場合


支給期間

65歳以上の老齢厚生年金は、死亡するまで支給されます。

【65歳以上の在職者についての老齢厚生年金】
65歳以上で老齢厚生年金を受給している者のうち、在職中(厚生年金保険の被保険者)の者の場合、会社から支給される給料と受給している年金額のバランスによって、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されることがあります。

【60歳代前半の在職者についての老齢厚生年金】
60歳代前半で老齢厚生年金を受給している者についても、上記と同様に会社から支給される給料(60歳以降の給料の低下に伴う高年齢雇用継続給付の支給額を含む)と年金額のバランスによって、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されることがあります。


問合せ先

日本年金機構