遺族厚生年金

概要
被保険者または被保険者であった者で一定の要件に該当する者が、昭和61年4月1日以降に死亡した場合に、その遺族に対して支給されます。
支給要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納が無く、併せて、次のいずれかに該当する事が必要です。
死亡日において被保険者であること
死亡日において被保険者ではないが、かつて被保険者であって、被保険者資格喪失後に、被保険者期間中に初診日がある傷病が原因で、初診日から起算して5年以内に死亡したとき
死亡日において、障害等級第1級あるいは第2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者であること
死亡日において、老齢厚生年金または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
支給額
遺族の範囲 給付内容
年齢制限はありません 報酬比例の年金額×3/4(原則)
※ 該当する遺族厚生年金の支給要件によって、報酬比例の年金額が異なる場合があります。
夫・父母・祖父母 被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、55歳以上であること(支給は60歳から)
子・孫 婚姻しておらず18歳の年度末までの間にあるか、または婚姻しておらず20歳未満で障害等級第1級または第2級であること
※ 遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫または祖父母に支給されます。
支給期間
婚姻したり、直系血族または直系姻族以外の養子とならない限り、原則として死亡するまで支給されます。
問合せ先
社会保険事務所、または加入している厚生年金基金

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