障害厚生年金(初めて障害等級第2級に該当した場合の障害厚生年金)

概要
障害等級に該当しない程度の障害の状態にある者が、その後別の傷病(「基準傷病」といいます)にかかり、既存の障害と併合して初めて障害等級第2級以上に該当した場合に支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
既存の障害が、障害認定日において障害等級に該当しない程度の障害状態であること
後発の障害(基準傷病)による障害と既存の障害とを併合して、初めて障害等級の第1級あるいは第2級に該当するに至ったこと
65歳に達する日の前日までに上記の状態になること
後発の障害(基準傷病)について、初診日における要件(一般の障害厚生年金の場合と同様)を満たしていること
後発の障害(基準傷病)について、保険料納付要件を満たしていること(一般の障害厚生年金の場合と同様)
※ 「事後重症による障害厚生年金」とは異なり、請求は65歳以降でも可能です。
支給額
障害
等級
給付内容
第1級 報酬比例の年金額×物価スライド率×1.25+配偶者加給年金額(227,900円)
第2級 報酬比例の年金額×物価スライド率+配偶者加給年金額(227,900円)
※ 配偶者加給年金額は、障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者に生計を維持されていた65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。(第1級、第2級のみ)
支給期間
障害等級第2級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。
問合せ先
社会保険事務所、または加入している厚生年金基金

国の保険をとても簡単にコンパクトにまとめたガイドブック

「ザ・国の保険」無敵のバイブル

「ザ・国の保険」 バイブル
(A4版 全41ページ)
価格:1セット10冊組、8,800円(税込)

営業・コンサルティングツールとして作成しております。
1冊単位での販売はしておりませんのでご了承願います。

詳細はこちら

「ザ・国の保険」無敵のバイブルお申込はこちらから

「ザ・国の保険」バイブル

国の保険

国の保険給付の目安と保険料

お役立ち教材

事務所案内

就業規則講座

サポートメニュー

労務問題解決

セミナー

会社を守るDVDシリーズ

就業規則作成マニュアル

貸し会議室

バースデイサイエンス

就業規則の竹内社労士事務所からのお知らせ・新着情報

2008/03/27
「労働基準関連様式」のダウンロードサービスを開始しました。

2008/03/31
「中途採用成功の秘訣」セミナーは満席のため受付を終了しました。


過去のお知らせ・新着情報


会社を守る無料メールセミナー


就業規則安心度チェック


「労務問題一発解決」小冊子無料進呈

経営者必見!

「労務問題一発解決」小冊子無料進呈会社を守るノウハウ満載。セミナー内容のダイジェスト版を無料でプレゼントしています。


労務問題を未然に防ぎ、例えトラブルが発生したとしても、損害を最小限に抑えるために「社長のための人事労務の勘所」をわかりやすく解説しています。

無料プレゼントはこちら →


サポートメニュー


労働新聞


プロモーションビデオ


こんなにおもしろい社労士の仕事

one-mailカウンター