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| 概要 |
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| 障害認定日において、障害等級の第1級、第2級あるいは第3級になかった者でも、その後、障害の程度が重くなり障害等級第1級、第2級あるいは第3級に該当した場合に支給されます。 |
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| 支給要件 |
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次のいずれにも該当する事が必要です。
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○ |
初診日における要件を満たしていること(一般の障害厚生年金の場合と同様) |
| ○ |
原則として、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求すること |
| ○ |
保険料納付要件を満たしていること(一般の障害厚生年金の場合と同様) |
※ 65歳に達する日の前日までに請求しないと、受給権が発生しません。 |
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| 支給額 |
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障害
等級 |
給付内容 |
| 第1級 |
報酬比例の年金額×物価スライド率×1.25+配偶者加給年金額(227,900円) |
| 第2級 |
報酬比例の年金額×物価スライド率+配偶者加給年金額(227,900円) |
| 第3級 |
報酬比例の年金額×物価スライド率(最低保障額594,200円) |
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| ※ 配偶者加給年金額は、障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者に生計を維持されていた65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。(第1級、第2級のみ) |
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| 支給期間 |
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| 障害等級第3級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。 |
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| 問合せ先 |
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| 社会保険事務所、または加入している厚生年金基金 |
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| 用語解説 |
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【平均標準報酬月額】
原則として、平成15年3月までの被保険者であった全期間の標準報酬月額の合計額を、被保険者期間の総月数で除した額のこと。(過去と現在の賃金水準により、特例があります。)
【平均標準報酬額】
平成15年4月以後の被保険者の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除した額のこと。 |
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