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| 概要 |
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障害厚生年金は、昭和61年4月1日以降に一定の障害の状態になった場合に支給されます。
障害厚生年金は、「一般の障害厚生年金」、「事後重症による障害厚生年金」、「初めて障害等級第2級に該当した場合の障害厚生年金」の3つに区分することができます。 |
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| 支給要件 |
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次のいずれにも該当する事が必要です。
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○ |
初診日(当該傷病について初めて医師の診療を受けた日)に被保険者であること |
| ○ |
障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った場合その日をいいます)において、障害等級第1級、第2級または第3級であること |
| ○ |
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと |
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| 支給額 |
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障害
等級 |
給付内容 |
| 第1級 |
報酬比例の年金額×物価スライド率×1.25+配偶者加給年金額(227,900円) |
| 第2級 |
報酬比例の年金額×物価スライド率+配偶者加給年金額(227,900円) |
| 第3級 |
報酬比例の年金額×物価スライド率(最低保障額594,200円) |
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| ※ 配偶者加給年金額は、障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者に生計を維持されていた65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。(第1級、第2級のみ) |
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| 支給期間 |
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| 障害等級第3級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。 |
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| 問合せ先 |
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| 社会保険事務所、または加入している厚生年金基金 |
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| 用語解説 |
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【報酬比例の年金額】
報酬比例の年金額=@+A
@ 平均標準報酬月額×7.50/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
A 平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※ 上記の被保険者期間の月数の合計が300月に満たないときは300月として年金額が調整されます。 |
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