障害厚生年金(一般の障害厚生年金)

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

障害厚生年金は、昭和61年4月1日以降に一定の障害の状態になった場合に支給されます。

障害厚生年金は、「一般の障害厚生年金」、「事後重症による障害厚生年金」、「初めて障害等級第2級以上に該当した場合の障害厚生年金」の3つに区分することができます。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 初診日(傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に被保険者であること
  2. 障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った場合はその日)において、障害等級第1級、第2級または第3級であること
  3. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が被保険者期間の3分の2以上であること
    初診日が平成38年4月1日前にある場合には、特例措置として、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、初診日に65歳以上の者には適用しない

支給額

障害等級 給付内容
第1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,300円)
第2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(224,300円)
第3級 報酬比例の年金額(最低保障額584,500円)

※ 配偶者加給年金額は、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます(第1級、第2級のみ)。

※ 報酬比例の年金額は、本来は下記1.を支給しますが、下記2.で計算した額が多い時は、下記2.が支給されます。

  1. 平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
  2. (平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×0.999(昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.997)

※ 上記の被保険者期間の月数の合計が300月に満たないときは、300月として年金額が調整されます。


支給期間

日本年金機構


用語解説

「転給」とは、年金を受給している者が、死亡した場合や失権事由に該当した際に、同順位の者がいれば同順位の者に、同順位の者がいなければ、次の順位の者に年金の受給権が移ることをいいます。