老齢基礎年金

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

老齢基礎年金は、大正15年4月2日以後に生まれた者に支給されますが、大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、昭和61年3月31日以前に旧厚生年金保険等の老齢年金の受給権が発生した者については支給されません。


支給要件

保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者に対して、65歳に達したときから支給されます。

※ 平成29年8月1日より、必要な期間が25年から10年に短縮されます。


支給額

保険料納付状況 給付内容
保険料納付済期間が40年 779,300円(満額)
保険料納付済期間が40年に満たない場合および保険料免除期間がある場合 次の計算式で算出した額が支給されます。
779,300円 × 対象となる保険料納付期間の月数(注)÷ 480月(40年)

(注) ここでいう「対象となる保険料納付期間の月数」とは、次の1.~5.を合計した月数です。

  1. 保険料納付済期間の月数
  2. 保険料全額免除期間の月数×2分の1
  3. 保険料4分の1免除期間の月数×8分の7
  4. 保険料半額免除期間の月数×4分の3
  5. 保険料4分の3免除期間の月数×8分の5

支給期間

原則として65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給されます。

ただし、60歳から65歳未満の間で繰り上げて支給を受けることができ、また66歳から70歳未満の間で繰り下げて支給を受けることもできます。この場合の年金額は、減額または増額されて支給されます(昭和16年4月1日以前生まれは年単位、昭和16年4月2日以降生まれは月単位)。

※ 繰上げ・繰下げ支給を受けると、減額・増額された額が一生支給されることになります。

※ 一定の要件を満たさないと、繰上げ・繰下げの支給が受けられないことがあります。


問合せ先

居住地の市区町村役所