老齢基礎年金

概要
老齢基礎年金は、大正15年4月2日以後に生まれた者に支給されますが、大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、昭和61年3月31日以前に厚生年金保険等の老齢年金の受給権が発生した者については支給されません。
支給要件
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者に対して、65歳になったときから支給されます。
支給額
保険料納付状況 給付内容
保険料納付済期間が40年ある場合 792,100円(定額)
保険料納付済期間が40年に満たない場合及び保険料免除期間がある場合 次の計算式で算出した額が支給されます。
792,100円× 対象となる保険料納付期間の月数(注)

480月(40年)
(注) ここでいう「対象となる保険料納付期間の月数」とは、次の@〜Cを合計した月数です。
@保険料納付済期間の月数、A保険料4分の1免除期間の月数×3/4、B保険料半額免除期間の月数×1/2、C保険料4分の3免除期間の月数×1/4
支給期間
原則として65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給されます。ただし、60歳から65歳未満の間で繰り上げて支給を受けることができ、また66歳以降に繰下げて支給を受けることもできます。この場合の減額率・増額率は次のとおりです。
(昭和16年4月1日以前は年単位、昭和16年4月2日以降は月単位)
(繰上げ減額率)
年齢 昭和16年4月2日以降生まれ 昭和16年4月1日以前生まれ
60歳 30% 42%
61歳 24% 35%
62歳 18% 28%
63歳 12% 20%
64歳  6% 11%
(繰下げ増額率)
年齢 昭和16年4月2日以降生まれ 昭和16年4月1日以前生まれ
66歳  8.4% 12%
67歳 16.8% 26%
68歳 25.2% 43%
69歳 33.6% 64%
70歳 42.0% 88%
繰上げ支給を受けると、減額された額が一生支給されることになります。 一定の要件を満たさないと、繰上げ・繰下げの支給が受けられないことがあります。
問合せ先
居住地の市区町村役所

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