遺族基礎年金

概要
被保険者または被保険者であった者で一定の要件に該当する者が、昭和61年4月1日以降に死亡した場合に、その遺族に対して支給されます。
支給要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納が無く、併せて、次のいずれかに該当する事が必要です。
死亡した夫の要件
死亡日において被保険者であること
死亡日において被保険者ではないが、かつて被保険者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること
老齢基礎年金の受給権者
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者
遺族の要件
※ 被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた次のいずれかに該当する子のある妻、または子に支給されます。
18歳の年度末までの間にあること
20歳未満で、障害等級第2級以上に該当する状態にあること
婚姻をしていないこと
支給額
遺族の構成 給付内容
子1人 792,100円
第2級妻と子1人または子2人 792,100円+子の加算額227,900円
第2級妻と子2人または子3人 792,100円+子の加算額455,800円(227,900円×2人)
第2級妻と子3人または子4人 792,100円+子の加算額531,700円(227,900円×2人+75,900円)(以下子が1人増すごとに75,900円を追加した額)
支給期間
婚姻したり、直系血族または直系姻族以外の養子とならない限り、死亡するまで支給されます。(妻は、上記の子が要件に該当しなくなれば、支給は終了します。)
問合せ先
居住地の市区町村役所

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