障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

国民年金の被保険者ではない20歳前に発生した傷病による障害により、20歳以後も障害等級に該当する状態である場合に支給されます。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 初診日において20歳未満であり、20歳に達した日において、障害等級が第1級または第2級に該当していること(障害認定日が20歳に達した日後の場合は、その障害認定日)
  2. 初診日において20歳未満であり、20歳に達した日(または障害認定日)に障害等級が第1級または第2級に該当しない場合は、その後障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級第1級または第2級に該当し請求すること

支給額(平成27年4月分~)

障害等級 給付内容
第1級 974,125円(第2級の年金額×1.25)+子の加算額
第2級 779,300円(定額)+子の加算額

※ 子の加算額
(18歳の年度末までの子か、20歳未満で障害等級第2級以上の子に限ります)

障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている子がいる場合は、上記年金額に以下の額が加算されます。

  • 子が1人224,300円
  • 子が2人448,600円(224,300円×2人)
  • 子が3人523,400円(224,300円×2人+74,800円)
  • 以下子が1人増すごとに74,800円を追加した額

支給期間

障害等級第2級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。

※ 20歳前傷病による障害基礎年金は、労災保険法を含む公的年金等(非課税分は除く)が支給される間は、その支給は停止され、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超える時は、その所得に応じて全部または2分の1(子の加算額は除く)に相当する部分が支給停止されます。


問合せ先

居住地の市区町村役所