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| 概要 |
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| 被保険者が怪我や病気により療養のため働くことができず、報酬を得ることができない場合に、療養中の所得保障を目的として傷病手当金が支給されます。 |
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| 支給要件 |
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次のいずれにも該当する事が必要です。
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○ |
療養のためであること |
| ○ |
労務に服することができないこと |
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○ |
継続して3日間労務不能状態であること |
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| 支給額 |
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| 給付種類 |
給付内容 |
| 傷病手当金 |
労務不能1日につき標準報酬日額の2/3が支給されます。 |
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| ※ 労災保険の休業(補償)給付を受けている間は原則として、傷病手当金は支給されません。ただし、支給されるべき傷病手当金の額が休業(補償)給付の額より多い場合はその差額が支給されます。 |
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| ※ 同一の傷病により、障害厚生年金または障害手当金を受けられる場合は原則として、傷病手当金は支給されません。ただし、支給されるべき傷病手当金の額が障害厚生年金または障害手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。 |
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| 支給期間 |
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| 労務不能となった日から起算して3日を経過した日(つまり第4日目)から支給が開始され、支給をはじめた日から起算して、1年6ヵ月を限度として支給されます。 |
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| 問合せ先 |
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| 社会保険事務所、または加入している健康保険組合 |
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| 用語解説 |
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【標準報酬(標準報酬月額)】
被保険者が実際に受けた報酬を一定の枠内にあてはめて、同じ枠内にあれば、多少の差はあっても全て同額の報酬をして扱うというもので、事務処理の簡素化を図るために設けられたものです。
【標準報酬日額】
標準報酬月額の30分の1相当額のことを言います。 |
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