傷病手当金

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

次のいずれにも該当する事が必要です。

  • 療養のため、労務に服することができないこと
  • 継続して3日間の待期を満了していること
  • 報酬の支払いを受けていない、またはその支払額が傷病手当金より少ないこと

支給要件

遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金の受給権者であること。


支給額

給付種類 給付内容
傷病手当金 (支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)/30日×2/3
※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は下記1.2.の少ない方の額を使用して計算
1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2. 28万円

※ 労災保険の休業(補償)給付を受けている間、または、同一の傷病により、障害厚生年金または障害手当金を受けられる場合は、原則として、傷病手当金は支給されません。ただし、支給されるべき傷病手当金の額が休業(補償)給付の額、障害厚生年金または障害手当金の額より多い場合はその差額が支給されます。

※ 「支給開始日」とは、一番最初に給付が始まった日のことをいいます。


支給期間

労務不能となった日から起算して3日を経過した日(つまり4日目)から支給が開始され、1年6ヶ月として支給されます。


問合せ先

全国健康保険協会、または加入している健康保険組合


用語解説

「標準報酬(標準報酬月額)」
被保険者が実際に受けた報酬を、実際の金額ではなく、あらかじめ決められた一定の枠内にあてはめて、同じ枠内にあれば、金額に多少の差があっても全て同額の報酬として扱うというもので、事務処理の簡素化を図るために設けられているものです。