高額療養費

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

被保険者の経済的な負担を軽減するために設けられたもので、自己負担額が一定限度額を超過した場合に、その超過部分を払い戻す制度です(原則現金給付です)。


支給要件

被保険者または被扶養者が同一の月にそれぞれ1つの病院等から受けた療養に関して支払った、療養の給付、療養費、保険外併用療養費の一部負担金、訪問看護療養費の基本利用料の合計金額が、著しく高額となったときに支給されます(食事療養費、生活療養費は除く)。


支給額

上記合算額が、以下に掲げる高額療養費算定基準額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

〔高額療養費算定基準額〕(70歳未満の方の場合 ※70歳~74歳の方は異なる)
区分 基準額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額
53~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額
28~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
低所得者 35,400円

※ 低所得者とは、市町村民税の非課税者または療養のあった月において生活保護法の要保護者であって厚生労働省令で定める者をいいます。

高額療養費の支給額の変更(多数該当世帯の負担軽減)
同一世帯で、療養があった月以前12ヶ月以内に既に3回以上高額療養費が支給されているときは、4回目以降に支給される高額療養費は、支払った自己負担額が以下に掲げる高額療養費算定基準額を超えた額となります。

〔高額療養費算定基準額〕
区分 基準額
標準報酬月額83万円以上 140,100円
標準報酬月額53~79万円 93,000円
標準報酬月額28~50万円 44,400円
標準報酬月額26万円以下 44,400円
低所得者 24,600円

問合せ先

全国健康保険協会、または加入している健康保険組合