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| 概要 |
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| 被保険者の経済的な負担を軽減するために設けられたもので、自己負担額が一定限度額を超過した場合に、その超過部分を払い戻す制度です。 |
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| 支給要件 |
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被保険者または被扶養者が同一の月にそれぞれ1つの病院等から受けた療養に関して支払った、以下に掲げる金額の合計が、著しく高額となったときに支給されます。(食事療養費、生活療養費は除く)
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○ |
被保険者が療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費の支給を受けた際に支払った一部負担金、基本利用料 |
| ○ |
被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費の支給を受けた際に支払った自己負担額、基本利用料 |
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| 支給額 |
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上記の合算額が、以下に掲げる高額療養費算定基準額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
〔高額療養費算定基準額〕 |
| 区分 |
給付内容 |
| 上位所得者 |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
| 一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 低所得者 |
35,400円 |
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※ 上位所得者とは、療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の者をいいます。
※ 低所得者とは、市町村民税の非課税者および療養のあった月において生活保護法の要保護者であったものを言います。 |
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高額療養費の支給額の変更(多数該当世帯の負担軽減)
同一世帯で、療養があった月以前12ヵ月以内にすでに3回以上高額療養費が支給されているときは、4回目以降に支給される高額療養費は、支払った自己負担額が以下に掲げる高額療養費算定基準額を超えた額となります。 〔高額療養費算定基準額〕 |
| 区分 |
給付内容 |
| 上位所得者 |
83,400円 |
| 一般 |
44,400円 |
| 低所得者 |
24,600円 |
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| 問合せ先 |
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| 社会保険事務所、または加入している健康保険組合 |
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