療養費

概要
健康保険の療養の給付は、原則として現物給付ですが、一定の条件(海外で医療を受けた等)にある場合には被保険者が、医療費を立替え払いし、後で請求することによって費用の支払いを受けることができます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
療養の給付もしくは、入院時生活療養費、入院時食事療費、または保険外併用療養費の支給が困難であると認められるとき
保険医療機関等以外の医療機関で診療薬剤の支給もしくは手当を受けたことについて、やむを得ないと認められるとき
支給額
給付種類 給付内容
療養費 療養の給付もしくは、入院時生活療養費、入院時食事療養費、または保険外併用療養費の支給を受けていたと仮定した場合に、支給されていたであろう額
※ 被扶養者に対する療養費
被扶養者が、上記療養費の支給要件に該当した場合についても、被保険者と同様に療養費が支給されます。(現金給付)
この給付を「家族療養費」といいます。
原則として、支給要件と支給額は被保険者の場合と同様です。
問合せ先
社会保険事務所、または加入している健康保険組合

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