療養費

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

健康保険の療養の給付は、原則として現物給付ですが、一定の条件(海外で医療を受けた等)にある場合には被保険者が、医療費を立替え払いし、後で申請することによって費用の支払いを受けることができます(現金給付です)。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  • 療養の給付、入院時生活療養費、入院時食事療養費、または保険外併用療養費の支給が困難であると認められるとき
  • 保険医療機関等以外の医療機関で診療、薬剤の支給または手当を受けたことについて、やむを得ないと認められるとき

支給額

給付種類 給付内容
療養費 療養の給付、入院時生活療養費、入院時食事療養費、または保険外併用療養費の支給を受けていたと仮定した場合に、支給されていたであろう額

※ 被扶養者に対する療養費
被扶養者が、上記療養費の支給要件に該当した場合についても、被保険者と同様に療養費が支給されます(現金給付です)。
この給付を「家族療養費」といい、被保険者に対して支給されます。
原則として、支給要件と支給額は被保険者の場合と同様です。


問合せ先

全国健康保険協会、または加入している健康保険組合