遺族特別支給金

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

遺族(補償)年金の受給権者または遺族(補償)一時金の受給権者に対して、定額の遺族特別支給金が支給されます。


支給要件

遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金の受給権者であること。


支給額

給付種類 給付内容
遺族特別支給金 300万円(定額)が支給されます。

支給期間

一時金なので、一度支給されたら以後は支給されません。

※ 転給によって、遺族(補償)年金の受給権者となった場合、または全員が失権したことによって、遺族(補償)一時金の受給権者になった場合には、遺族特別支給金は支給されません。


問合せ先

所轄の労働基準監督署


用語解説

「転給」とは、年金を受給している者が、死亡した場合や失権事由に該当した際に、同順位の者がいれば同順位の者に、同順位の者がいなければ、次の順位の者に年金の受給権が移ることをいいます。