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| 概要 |
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| 業務災害または通勤災害により死亡した労働者の遺族に対して支給され、死亡した労働者の遺族の有無あるいは遺族の年齢等により遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金に区分されます。 |
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| 支給額 |
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| 遺族補償年金 |
| 給付種類 |
給付内容 |
労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(「受給資格者」と言います)のうち、最先順位者(「受給権者」と言います)に対して支給されます。但し、厚生労働省令で定める障害の状態(注)でなければ受給資格者となることはできません。
(注)厚生労働省令で定める障害の状態とは
夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、労働者の死亡の当時、55歳以上又は障害等級第5級以上、又は障害が治っていなくて厚生年金保険の障害等級第2級程度以上。
子は、18歳の年度末まで、又は障害の状態
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受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計の人数により以下の額が支給。
| 人数 |
給付内容 |
| 1人 |
給付基礎日額の153日分
(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) |
| 2人 |
給付基礎日額の201日分 |
| 3人 |
給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
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| 遺族補償一時金 |
| 給付種類 |
給付内容 |
| 労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金の受給資格者となる者がいなかった場合に、一定の遺族に対して支給されます。 |
給付基礎日額の1,000日分が支給。 |
| 遺族(補償)年金の受給権者が失権し、他に受給資格者がいない場合に、一定の遺族に対して支給されます。 |
すでに支払われた遺族(補償)年金の額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは、その差額が支給されます。 |
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| ※ 遺族(補償)一時金を受給できる遺族は、遺族(補償)年金の受給資格の無い遺族で、順位は以下の通り。 |
| 順位 |
遺族(補償)一時金の受給資格者の範囲 |
| 1 |
配偶者 |
| 2 |
労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた子・父母・孫及び祖父母 |
| 3 |
労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していなかった子・父母・孫及び祖父母 |
| 4 |
兄弟姉妹 |
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| 支給期間 |
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【遺族(補償)年金】 受給権者が次の1つに該当するに至った場合は受給権が消滅します。
イ. 死亡したとき
ロ. 結婚したとき
ハ.直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
ニ. 離縁によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき
ホ. 子・孫・兄弟姉妹については18歳に達する年度の3月31日が終了したとき
へ. 一定の障害状態にあり受給権者となっていた者は、その障害がなくなったとき |
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【遺族(補償)一時金】
一時金なので、一度支給されたら以後は支給されません。 |
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| 問合せ先 |
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| 所轄の労働基準監督署 |
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