介護(補償)給付

概要
業務上または通勤途中で負った怪我や病気の治療中あるいは治癒後において、日常生活を営むにあたって介護を必要とする労働者に対して支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当することが必要ですが、病院や診療所等に入院中の期間は支給されません。
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受ける権利を有する者
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の支給事由となる障害が、厚生労働省令で定める障害の程度(障害等級が1級または2級)であること
常時または随時介護を要する状態で、かつ常時または随時介護を受けている期間であること
支給額
月を単位として支給され、その月額は、常時または随時介護を受ける場合により区分されています。
介護の状態 給付内容
常時介護を必要とする者の場合 原則として、介護の費用として支出した額(上限は104,590円)
ただし、1ヵ月の間に親族等の介護を受けた日がある場合は、介護の費用を支出していなくても、また介護の費用を支出した額が56,710円未満の場合でも、56,710円が支給される。(初月を除く→実費支給)
随時介護を必要とする者の場合 原則として、介護の費用として支出した額(上限は52,300円)
ただし、1ヵ月の間に親族等の介護を受けた日がある場合は、介護の費用を支出していなくても、また介護の費用を支出した額が28,360円未満であれば28,360円が支給される。(初月を除く→実費支給)
支給期間
支給要件に該当していれば、死亡するまで支給されます。
問合せ先
所轄の労働基準監督署

国の保険をとても簡単にコンパクトにまとめたガイドブック

「ザ・国の保険」無敵のバイブル

「ザ・国の保険」 バイブル
(A4版 全41ページ)
価格:1セット10冊組、8,800円(税込)

営業・コンサルティングツールとして作成しております。
1冊単位での販売はしておりませんのでご了承願います。

詳細はこちら

「ザ・国の保険」無敵のバイブルお申込はこちらから

「ザ・国の保険」バイブル

国の保険

国の保険給付の目安と保険料

お役立ち教材

事務所案内

就業規則講座

サポートメニュー

労務問題解決

セミナー

会社を守るDVDシリーズ

就業規則作成マニュアル

貸し会議室

バースデイサイエンス

就業規則の竹内社労士事務所からのお知らせ・新着情報

2008/03/27
「労働基準関連様式」のダウンロードサービスを開始しました。

2008/03/31
「中途採用成功の秘訣」セミナーは満席のため受付を終了しました。


過去のお知らせ・新着情報


会社を守る無料メールセミナー


就業規則安心度チェック


「労務問題一発解決」小冊子無料進呈

経営者必見!

「労務問題一発解決」小冊子無料進呈会社を守るノウハウ満載。セミナー内容のダイジェスト版を無料でプレゼントしています。


労務問題を未然に防ぎ、例えトラブルが発生したとしても、損害を最小限に抑えるために「社長のための人事労務の勘所」をわかりやすく解説しています。

無料プレゼントはこちら →


サポートメニュー


労働新聞


プロモーションビデオ


こんなにおもしろい社労士の仕事

one-mailカウンター