障害特別年金・障害特別一時金

概要
障害(補償)年金の受給権者に対しては、障害特別年金が支給され、障害(補償)一時金の受給権者に対しては、障害特別一時金が支給されます。
支給要件
障害(補償)年金または障害(補償)一時金の受給権者であること
支給額
該当する障害等級に応じて、次の通り支給されます。
障害特別年金
障害等級 給付内容
第1級 算定基礎日額の313日分
第2級 算定基礎日額の277日分
第3級 算定基礎日額の245日分
第4級 算定基礎日額の213日分
第5級 算定基礎日額の184日分
第6級 算定基礎日額の156日分
第7級 算定基礎日額の131日分
障害特別一時金
障害等級 給付内容
第8級 算定基礎日額の503日分
第9級 算定基礎日額の391日分
第10級 算定基礎日額の302日分
第11級 算定基礎日額の223日分
第12級 算定基礎日額の156日分
第13級 算定基礎日額の101日分
第14級 算定基礎日額の 56日分
支給期間
【障害特別年金の支給期間】
障害等級第1級〜第7級に該当している限り、死亡するまで年金として支給されます。
【障害特別一時金の支給期間】
障害等級第8級〜第14級に該当している場合は一時金のため、一度支給されると以後は支給されません。
問合せ先
所轄の労働基準監督署

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