障害特別支給金

概要
障害(補償)年金または障害(補償)一時金の受給権者に対して、該当する障害等級に応じて、定額の障害特別支給金が支給されます。
支給要件
障害(補償)年金または障害(補償)一時金の受給権者であること
支給額
該当する障害等級に応じて、次の通り支給されます。
障害等級 給付内容
第1級 342万円
第2級 320万円
第3級 300万円
第4級 264万円
第5級 225万円
第6級 192万円
第7級 159万円
障害等級 給付内容
第8級 65万円
第9級 50万円
第10級 39万円
第11級 29万円
第12級 20万円
第13級 14万円
第14級 8万円
支給期間
一時金なので、一度支給されたら以後は支給されません。
問合せ先
所轄の労働基準監督署

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